海南市議会 > 2016-03-01 >
03月01日-02号

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  1. 海南市議会 2016-03-01
    03月01日-02号


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    平成28年  2月 定例会               平成28年           海南市議会2月定例会会議録                第2号           平成28年3月1日(火曜日)-----------------------------------議事日程第2号平成28年3月1日(火)午前9時30分開議日程第1 一般質問-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(22名)      1番  米原耕司君      2番  中西 徹君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生君-----------------------------------説明のため出席した者   市長           神出政巳君   副市長          伊藤明雄君   総務部長         塩崎貞男君   くらし部長        楠川安男君   教育長          西原孝幸君   教育次長         池田 稔君   消防長          岩崎好生君   総務課長         中 圭史君   企画財政課長       橋本伸木君   危機管理課長       楠間嘉紀君   健康課長         野上修司君   教育委員会総務課長    土田真也君   学校教育課長       大和孝司君   消防次長兼海南消防署長  杖村 昇君   警防課長         川端好彦君-----------------------------------事務局職員出席者   事務局長         楠戸啓之君   次長           小柳卓也君   専門員          瀧本純裕君   主任           森山有美君   副主任          堀内進也君-----------------------------------                           午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 質問に入る前に、質問者にお願いいたします。 議案に直接関係する内容の質問は、議案審議の際にお願いいたします。また、質問内容が重複すると思われる場合は、質問者間で調整くださるようお願いいたします。 一般質問の通告を受けておりますのは     21番   磯崎誠治君     3番   東方貴子君     5番   森下貴史君     17番   川端 進君     13番   橋爪美惠子君     4番   中家悦生君     1番   米原耕司君     14番   河野敬二君     11番   上田弘志君     20番   宮本憲治君     12番   岡 義明君 以上11人であります。 通告順に従い、順次質問を許可いたします。 21番 磯崎誠治君   〔21番 磯崎誠治君登壇〕 ◆21番(磯崎誠治君) 改めまして、おはようございます。 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 学校周辺の民家の方々から、校庭から飛散してくる砂じんを何とかしてほしいという相談がありました。その相談者の学校周辺だけではなく、下津町内の加茂川小学校、大東小学校、下津小学校の3つの小学校の周辺の方々に私なりに調査し、実情を聞いた結果、校庭からの砂じんを防ぐためには校庭を芝生化することが一番よいのではという民家の方々との話し合いの中で一般質問してくださいという要望を受け、質問させていただきます。 本市の小中学校では、校庭のフェンス際に民家が多く建て込んでいるところがあります。風の強い日などには、風下に当たる民家の方は窓を開けることもできないとおっしゃっていました。真夏などの暑い日でも、窓を閉め切って生活しないと砂ぼこりで家具や畳がざらざらになってしまうとのことです。学校では防砂ネットを完備しているところもありますが、完璧に砂じんを抑えることはできていないというのが現状ではないかと思います。 御相談を受けた方とのお話の中で、最近は校庭にドクターヘリの離着陸が多くあるそうです。ドクターヘリが離着陸する際、消防士の方が校庭に散水し、砂じんの飛散を抑える作業をされております。その間、上空でヘリが待機し、その作業が終わらないとヘリの着陸ができないそうです。「一刻を争う重病人の搬送にヘリを呼んで、上空で待機させている時間が無駄ではないのですか。校庭に芝生が植えられておれば、散水の手間などは必要なく、ドクターヘリはすぐ着陸し必要な処置をして離陸できるのではないですか」とおっしゃっていました。 校庭を芝生化すれば、日常的な砂じんの飛散を抑えることができるとともに、学校で子供たちが伸び伸びと校庭で遊び回れ、子供たちの環境にもよいことで、ぜひ提案してほしいということでありました。 校庭の芝生化については、かなりの費用が要るということもおっしゃっておりましたが、この校庭の芝生化について、平成17年9月定例会と平成18年2月定例会に河野議員から一般質問されています。また、川端議員からも平成21年6月定例会と平成26年11月定例会で一般質問された経緯があります。 本市の市街地では、独立した専用のヘリポートはありません。一刻を争う重病人やけが人の場合、市街地では学校の校庭が重要な場所となり、ますます離着陸に利用されてくると思います。校庭周辺の民家の方々は、ドクターヘリの離着陸に反対をしていません。しかし、先ほども申し上げましたが、ドクターヘリが離着陸するために校庭に散水し、その間上空で待機している状況です。しかし、散水した校庭でも少なからず砂じんの飛散があるということです。校庭に芝生が植えられていたら、砂じんの飛散被害は少なくなるのではと訴えています。 そこで、参考までにドクターヘリの利用状況をお尋ねいたします。ドクターヘリは一刻を争う重病患者を医療施設に搬送するためのシステムで、安全・安心のためにはなくてはならないシステムです。ドクターヘリのおかげで多くの市民の方が助かっていることに感謝します。 最近、本市でもドクターヘリの利用が多くなってきているとのことですが、過去5年間で本市でのドクターヘリの離着陸状況は何回ぐらいありましたか。特に、離着陸の回数が多い校庭はどこで、何回ぐらいありましたか。また、ドクターヘリを要請する場合、離着陸時の安全対策はどのようにされていますか。同じく、ドクターヘリ離着陸で、今まで市民からの抗議などはありませんでしたか。もしあれば、どのような抗議だったのか教えてください。 次に中項目2、今回の質問のもととなった各学校の校庭から日常的に飛散する砂じんの被害について、今まで学校や教育委員会への抗議などはありませんでしたか。私や私の友人への相談が多くあり、その都度、私はお話を聞いてきました。教育委員会への申し入れもしてきました。市民から直接教育委員会などへの抗議があれば、その対応はどのようにされてきましたか、お聞かせください。 中項目3です。現在、本市で校庭を芝生化している小学校があると聞きました。たしか南野上小学校だということですが、芝生化された校庭は現在どのような状況でしょうか。また、日ごろの管理は誰がどのようにされていますか。校庭の芝生化で、子供たちの反応はどのようになっていますか、お聞かせください。 次に中項目4、校庭を芝生化することのメリットやデメリットが考えられます。私は子供たちにとって校庭が芝生化されていることのメリットは非常にたくさんあると考えます。しかし、デメリットもあるということですので、教育委員会として考えられるメリット、デメリットについて、どのようなことがあるのか教えてください。 最後に中項目5、まずは小学校の校庭の芝生化の実施を進めることはできませんか。特に、ドクターヘリの利用回数の多い小学校などから進めていくということはできないでしょうか。 日常的に学校周辺の市民の方々は、校庭からの砂じんの被害に悩まされているとのことです。校庭近くに家のある方は、ある程度は覚悟していても、最近は水はけのよい砂を校庭に敷き詰めている学校ばかりで、その砂が風に舞い上がり被害をもたらしているとのことです。校庭を芝生化すれば、休み時間には子供たちが思いっきり校庭で動き回れることができ、けがも大変少なくなるということです。また、周辺民家への日常的に起きていた砂じんの飛散も抑えることができます。真夏などは芝生化された校庭では外気温度が10数度低くなるとのデータもあります。教育委員会として、小学校校庭の芝生化についてどのように考えられるのかお聞かせ願いたいと思います。 以上で、登壇しての質問を終わります。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 岩崎消防長   〔消防長 岩崎好生君登壇〕 ◎消防長(岩崎好生君) おはようございます。 21番 磯崎議員の大項目、校庭から飛散する砂じんの軽減についての中項目1の3点の御質問にお答えいたします。 まず、1点目の過去5年間の校庭へのドクターヘリ離着陸状況ですが、平成23年1月から平成27年12月末まで、5年間の校庭への離着陸については15回でございます。なお、回数の多い校庭は大東小学校、加茂川小学校がそれぞれ4回、巽小学校3回でございます。 次に、2点目の離着陸時の校庭の準備についてですが、当該学校へ電話にて使用許可をいただくとともに消防隊が出動し、校庭周辺への広報及び安全確保を行いながら、砂じんの飛散軽減のため散水活動を実施してございます。 次に、3点目の周辺市民からの抗議についてですが、平成22年に砂じん等が住宅に舞い込んだとの苦情があったことから、可能な限り広報及び散水活動の強化に努めているところでございまして、以後、消防本部への抗議はございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 土田真也君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(土田真也君) 続きまして中項目2、各学校の校庭の砂じん飛散被害について市民から抗議がなかったか、また、その対策についての御質問でございますが、これまで下津小学校において、校舎建築に際して校舎等の位置が変更となり、従前の校舎や幼稚園の園舎があった場所が運動場となったため、隣接する家の方から砂ぼこりが舞い込むという苦情があり、現場の状況を確認し、その方々と協議の結果、防砂ネットを設置した事例がございました。 次に、中項目3、現在校庭の芝生化を行っている小学校の状況についてですが、南野上小学校において、平成20年度に地域住民の御理解、御協力を得て芝生化を行いました。また、日常の管理については、児童による雑草の除去や芝刈り後の刈り芝の収集のほか、保護者にも協力をいただきながら、主に、学校教職員が散水、芝刈り、肥料をまく等、維持管理を行っております。 芝生化に伴う子供たちの反応でございますが、芝の校庭にもなれ、休憩時間等において元気に校庭で遊んでおります。 次に、中項目4、校庭の芝生化のメリットとデメリットについてでございますが、南野上小学校での取り組みのほか、芝生化を実施している近隣の学校に状況をお聞きしたところ、メリットとしては、芝生化により転倒した際のけがが軽減されることや、強風時における砂じん飛散が軽減されること、夏季における照り返しや気温の上昇が抑制されることなどが挙げられます。 デメリットとしては、雨が降った後、すぐの使用は芝を傷めるため2日程度、校庭が使用できない日がしばしば発生することや、児童数の多い学校においては、日常の使用で芝が傷み補修が必要となるなど、芝の維持管理に苦慮しています。また、校庭は学校の教育活動以外にも社会体育等で平日・休日を問わず広く活用されており、特に野球などは整地ができていないこともあり試合や練習ができないといった意見が多く、代替の運動場施設が見つからないこともあり、少年野球での利用がある学校については芝生化が難しいとお聞きしています。加えて、定期的に芝刈りを行い、肥料をまく必要があるほか、除草剤等が使用できないため草引き作業や、特に夏場はほぼ毎日散水が必要となるなど、芝生管理に多くの労力がかかっているということも挙げられます。 次に、中項目5、本市の小学校校庭の芝生化についての教育委員会の考え方についてですが、校庭の芝生化には有益な点の報告があることも認識してございます。しかしながら、校庭芝生化の県下の状況を見ても、中学校では実施校がなく、小学校においても、この実施率は268校中31校と1割程度にとどまっています。また、芝生化を行っている学校は比較的児童数の少ない小学校での取り組みが多く、少年野球の利用がないところがほとんどでございます。 本市においては、平成20年度に芝生化を実施するに当たり、各小学校の意向を聞きました。その当時は少年野球の利用がなかった南野上小学校のみが希望されたところであります。教育委員会といたしましては、現在のところ、市内の小中学校での芝生化については計画をしていない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) ありがとうございます。 過去5年間で、ドクターヘリの校庭への離着陸が15回あったということで、その中で大東小学校と加茂川小学校が4回ずつ、巽小学校が3回とのことです。特に大東小学校では、去年2回離着陸がありました。その2回目のときに周辺の民家の方から私に相談がありました。「一刻を争う方が来ているのに上空でヘリが待機してる。芝生化されていればすぐにおりられるのではないか」というような話がありました。その方は、決してドクターヘリが校庭におりることに対して反対はされておりません。 これから、まだまだドクターヘリの利用がふえてくると思います。海南市民が安心して安全に暮らせるための救助活動ですから、これは大変に御苦労ですが、これからもよろしくお願いします。 中項目1については、参考までに聞いただけですので、再質問はございません。 中項目2に移ります。4つほど質問がありますので、1つずつ質問させていただきます。 教育委員会へは、下津小学校以外の抗議はなかったんですか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 下津小学校での苦情以降、教育委員会や学校においては、直接、砂じん飛散被害の苦情等は聞いてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) もともと校庭の近くに家があった、また学校の校庭の近くへ新しく家を建てた、その方々は校庭の近くやからほこり飛んでくるのは仕方ないな、子供たちのやかましい声も仕方ないなという感覚でおります。しかし、最近、ドクターヘリが離着陸することが多くなってきますと、水をまいておいても砂じんの飛散を防ぐことはできないので、校庭を芝生化したらどうでしょうかということです。 私たちが子供の時分の学校の校庭は、赤土とか山の土みたいな土でした。そこを子供たちが踏み固めることによって、表面はセメントみたいに固くなっています。風が吹いても余り飛ばなかったんです。ところが、今の学校の校庭というのは、水はけをよくするために、何という砂か知りませんけれども砂を入れていますよね。その砂がざらざらと音と立てて飛ぶということです。だから、学校の施設を新しくしていけば、それに対する対応も必要になってくるんではないかと思うんです。直接の抗議がないからいいというのでは、私はだめだと思うんです。 私が最初に教育委員会へ申し上げたのは下津小学校の校庭のことです。下津小学校の校庭は、もともとは反対側にあったんです。新しく学校を建てかえて、今まで砂じんの飛散の被害のなかったところに校庭が来たんです。だから、近隣の人から何とかしてよということで、私は実際にその家を見せてもらって、そして教育委員会にお願いしたんです。そしたら、防砂ネットをかけてくれたんですが、自分らが学校のはたに家を建てたからしばらく我慢しよか、あるいはもともと学校のはたにある家やから文句言えやんということで我慢している家がたくさんあると思うんです。飛びやすい砂にかえている中で、何か手だてを講じることは教育委員会としては考えられませんか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 手だてといたしまして、下津小学校に幅約90メートル、高さ1.8メートルの防砂ネットを設置し対応させていただいてございます。今後も、防砂ネットでの対応であったり、また風の強い日であれば、散水等の対策で砂じん対策をしてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 下津小学校は防砂ネットを設置されているということです。その防砂ネットというのは、ほかの学校ではどのような対応になっているんですか。海南市内の全学校で防砂ネットの完備はできていますか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長
    教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 防砂ネットにつきましては、設置している学校は一部でございます。全ての学校には設置していない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) どうして全部の学校にネットを張らないのか。お金の要ることですけれども、芝生化できないなら、そのぐらいの措置をするべきではないかと思うんです。下津小学校の防砂ネットの高さは1.8メートルで、長さは90メートルということです。この1.8メートル掛ける90メートルの防砂ネットで周辺の民家の方の被害を抑えることはできているんでしょうか。現状ではどうでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 下津小学校の防砂ネットにつきましては、先ほど答弁いたしましたように、校庭の位置が変わったことにより砂が舞い込むということで、近隣の方と十分協議をし、防砂ネットを設置するということで対応してございます。その後、学校、教育委員会には、砂じん、砂ぼこりが舞い込むというような苦情は聞いてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 教育委員会がここまでしてくれたんだから、これ以上言えやんよというのが現実なんです。下津小学校の校庭の高さと、被害を受けている近隣の住宅との高さの違いはどのくらいありますか。下津小学校をゼロとしたら、被害を受けている家庭のベースはどのくらいあると思いますか。わかってたら教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 下津小学校と近隣の家の高さについては、把握はしてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 私もきちっとはかっていませんけれど、下津小学校をゼロとしますと、住宅の高さは大体1.5メートルぐらいあると思います。そうすると、1.8メートルの高さの防砂ネットがあっても、ちょうど窓からいらっしゃいという形で、ほこりが入ってくるんです。砂ぼこりが低いところで飛んでくれるんならいいですよ。学校の校庭はほとんどすり鉢の底みたいな状況ですよね。つむじ風というんか、竜巻みたいな風が起こるとかなり上まで飛びます。だから、防砂ネットをもう少し高くする必要があると私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 防砂ネットの高さ等につきましては、十分、周辺の方と協議する中で判断してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) それはそのようにしていただければ、ありがたいと思います。ほかの場所でも、運動場の形態によって、防砂ネットが必要ではないかなというところがあれば、進んで設置する方向で考えていっていただきたいと思います。これはもう答弁結構です。 中項目3に移ります。現在、南野上小学校の芝についてはどのようになっていますかと、登壇して質問させていただきましたが、その答弁がなかったように思いますので、現在の状況をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 南野上小学校の現状ですが、校庭は全面に芝が根づいております。そういうふうな状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 私も先日、南野上小学校の校庭の状況を見てきました。今は一番枯れている時期ですよね。だから、真ん中あたりが赤くなっていますが、周辺は全部青い状態です。なかなかうまく管理されているなと思いました。 そこで、再度お聞きしたいんですが、南野上小学校の校庭を芝生化するのに当初の費用はどのくらいかかったんですか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 南野上小学校の芝生化については、学校、地域で団体を構成し、県の屋外運動場芝生化促進事業を活用し実施しました。事業費は種芝代、肥料代のほか移動式の簡易スプリンクラー、肥料散布機、乗用の芝刈り機の購入費やそのガソリン代などで、合計で160万円でございます。芝の植えつけにつきましては、地域、保護者等の協力をいただき、ボランティアによる植えつけ作業で行っていただきました。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) ありがとうございます。 当初の費用が160万円ということです。驚きました。私がネットなどで調査した学校では、当初の予算は1校当たり1,000万円でした。なぜそんなにかかるんかというと、専門の業者がグラウンドの下地からきちっと調査して、芝生に一番適した下地にして、そして芝生を張ることでしっかりと根づいて、子供たちが踏んでも大丈夫だということです。そういうような専門の業者を入れてやれば1校当たり1,000万円かかるということですが、160万円でできるというなら、全部の学校で私はすぐにでもやってほしいです。 ボランティアの方に張っていただいてやるとはがれる場合が多いと、東京都内で芝生化を進めている自治体の教育委員会のホームページに書いておりました。ボランティアの方に張っていただいたら、すぐはがれ、それを補修するのに余分なお金がかかるので、専門の業者にこの土地ではどの芝が一番いいかというような調査をしてもらった上でやっているということです。 海南市でそんなに費用が必要でないということだったらありがたいですが、実際に160万円ぐらいで海南市はできるんでしょうか。ほかの学校では少し規模が広くなってくると思いますけれども、そのように教育委員会は考えているんですか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 南野上小学校の事業は、先ほども説明させていただきましたように、県の屋外運動場芝生化促進事業を活用してございます。この事業は160万円と先ほど御説明させていただきましたが、これは県から100%の補助を受けてございます。なお、この事業は平成20年度から平成24年度の事業ということで、もう終了してございます。 他の学校で160万円でできるのかという御質問でございますが、確かに校庭の広さ、それから土の状態であったり、そういったところをいろいろ調査しなければわからないところもございます。現状として160万円でできるとは思ってございませんし、また専門業者等に委託すればかなりの費用がかかってくると考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 多分、もっとかかってくると思います。南野上小学校ではグラウンドの広さもそんなにないというような感じでした。その南野上小学校の校庭の芝生の維持管理に年間どのくらいの費用かかっているんですか。教えていただけますか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 南野上小学校における年間の芝の維持管理費用ですが、肥料や芝の種、砂等の購入費、芝刈り機の燃料費やメンテナンス等で年間約15万円となってございます。なお、南野上小学校は、散水用の水として山水を利用しておりますので水道代はかかりませんが、他の学校で実施する場合は水道代等も必要となります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 南野上小学校は最小の経費で最大の効果を挙げているという、本当にすばらしい維持管理をやってくれていると思いますが、その維持管理のために保護者や地域の方々と連携して運営をされているんですか。どうでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えします。 芝生の維持管理については、保護者の方々にも御協力をいただいておりますが、芝刈りや散水については主に学校教職員が行っています。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 学校の教師が芝刈りとか散水を主にやっているということですが、芝刈りなどは地域の方々と連携して、子供たちも交えてするということで、学校と地域との連携が強くなってくると思うんです。だから、みんなでそういうような形でやられるほうがいいと思うんですが、芝刈りの回数などはどの程度やられているのか、水やりはどの程度必要か、雑草取りはどのぐらい必要であるのか、他の学校がもし芝生化するなら南野上小学校のデータが必要になってくると思いますので、どのように調査されておりますか。お聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 芝を管理するための作業ということでございますが、南野上小学校では、芝刈りにつきましては春から秋にかけて毎週1回程度、また夏場は成長が早いので週2回程度必要でございます。それから、水やりについては、特に夏場は雨の日以外ほぼ毎日行っています。それから、雑草取りにつきましては、春先に芝が全面に生い茂るまで適宜行っていると聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 雑草取りとか水やりとか、子供たちにも手伝わせてやっていくようにマニュアル化していけばどうかと思うんです。南野上小学校の全校児童というのは20人前後だったと思いますので、子供たちに一緒にさせるということは、非常に難しいと思いますけれども、地域の方々とともに一緒にやればもっと学校を愛することになり、また、地域の方々が学校を愛するまちになってくると思います。子供たちに日課としてやらせることも一つの方法ではないかと思います。これは提言しておきます。 中項目4に移ります。芝生化した運動場は、芝生の管理上休ませる日もあると思いますが、どのように考えておりますか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えします。 運動場の広さや児童数やスポーツ団体や地域の方々の使用頻度により異なってきますが、児童数が多い学校の状況をお聞きしますと、芝が傷みはがれてしまう部分が発生し、毎年補修を行っているとのことでございます。補修の際には養生期間として2カ月程度養生が必要となる場合もあると聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 傷んだところはその都度即補修していくことが必要だと思うんです。でも、私がちょっとネットで調べた東京の青梅市立第一小学校は、全校生徒が386人で、本市の一番生徒数の多い亀川小学校とほぼ同じぐらいです。その青梅市立第一小学校は、芝が青々と育った写真がホームページに載っております。同じく、世田谷区立烏山北小学校は全校生徒572人です。かなりの大規模校だと思いますが、芝生化した校庭で子供たちが元気に遊んでいる姿がホームページに載っています。「“緑輝く芝生校庭”の烏山北小学校へようこそ」とホームページに書かれております。 大規模校ではできないとおっしゃいますが、海南市の最高でも380人か390人です。572人の学校で運営できているんです。運営の仕方というのはどういうやり方でやっているのかわかりませんけれども、そこらの状況というのは教育委員会では把握してないんですか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 東京などの570人規模の学校の芝の管理方法等を調査をしていないのかということでございますが、調査はしてございません。ただ、生徒数約400人の和歌山市の浜宮小学校など県内の大きい学校の状況は確認をさせていただいてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 十分調査されてないんですよ。県内で難しいと言われているような学校だけを探して調査しているような感じにしかとれないんです。やってみよかというような調査の仕方ではないんと違うかなと思うんです。雑草取りとか散水、芝刈りというのは、それぞれの学校に学校施設開放運営委員会などが設けられておりますので、そこらと連携して年間行事として、学校施設開放運営委員会の方々にお願いして、また地域の方々にお願いしてやっていけば、維持管理にそんなにお金はかからずにできるん違うかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 校庭の芝生化ということで、県内各学校の状況を今回調査をさせていただいております。和歌山市であれば、安原小学校、浜宮小学校、貴志南小学校、紀伊小学校等、400人以上の生徒がいる学校の状況であったり、それからまた有田市の保田小学校の状況を調査させていただいてございます。その中でうまくいく方法等もお聞きをさせていただきましたが、現状として難しいという状況でございました。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) ありがとうございます。 話をちょっと変えますけれども、少年野球はどうして芝生化した校庭ではできないんでしょうか。教育委員会でわかる範囲で教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 少年野球はどうして芝生でできないのかという御質問でございますが、校庭を整地できないため、打った打球がイレギュラーするなどの状況になることや、また、ベース周りの芝が傷みやすく、芝が育たない状況になると聞いてございます。 また、岸和田市内の中学校で過去に校庭の芝生化を行いましたが、野球やソフトボールクラブからイレギュラーするなど、練習ができないとのことで芝をはがし土の校庭に戻したという事例もございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 社会体育で学校の校庭、あるいは体育館を借りる側としたら、現状の状況の中で借りるんが基本です。我々はこういう競技をするからこんな形に体育館をしてくれ、こんな形に校庭をしてくれということはできませんよね。学校の方針、あるいは教育委員会の方針で芝生化すれば、それを使わざるを得ないんです。そこを使えないなら、自分らで練習できる場所を確保しなければ仕方ないんです。そのように私思います。なぜ、少年野球とかの顔色ばっかり見てるんかな。 また、岸和田の中学校の事例も出されました。これは私も知っています。少年野球の保護者が重機を使って市が設置した芝生を引きはがしてしまい、市から3,000万円の補修費が請求されるなど裁判沙汰になったそうです。その後、調停でどうなったかは私は知りません。なるほど岸和田というのは野球の盛んなところです。だから、校庭は野球のためにあるんだというように自負する方もたくさんいらっしゃいます。 でも、海南市の学校の校庭ではサッカーもこのごろ盛んにやられています。フットサルも盛んにやっております。サッカー、フットサルは芝生が必要じゃないですか。その方々のことも考えての今の御答弁でしょうか。ベース周りが傷みやすい、あるいは芝生があればイレギュラーするということですが、ネットの近くの部分だけ芝生化しないで、あとの部分は芝生化するというような方法もあると思うんです。そういうことを考えたことはあるんですか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 学校の校庭は、少年野球のためかというような御質問趣旨かと思いますが、学校の運動場は、子供たちの体育事業を行う場で、休憩中遊んだりする自由な遊び場でもあり、また、運動会など学校行事にも広く活用される施設で、学校教育法の施行規則において必ず備えなければならない施設となってございます。 一方、地域スポーツの活動の場としての一面も持ち合わせており、文部科学省においても、学校施設の効率的な利用を促進し、学校体育施設開放事業を推進しており、現在多くの皆様に御利用いただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 大勢のスポーツクラブが利用できる方法を考えていくというのも一つの方法だと思うんです。 中項目5に移ります。比較的児童数の少ない学校なら取り組みやすいが、大規模な学校では管理運営の仕方が難しく取り組みにくいということでありますが、先ほど、申し上げました青梅市立第一小学校とか世田谷区立烏山北小学校などの実態調査というのをしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、海南市では今後そのような実態調査などをされる気はあるんでしょうか、どうでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 もちろん調査のほうはさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 現状の校庭のままでは日常的に砂じん被害を防止する手だてというのは防砂ネットしかないと思うんですけれども、防砂ネットはその地域の方々と話してつけていってもらえるんですか。どうですか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 もちろん、十分関係者とも協議の上で判断してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 下津小学校の防砂ネットの高さで十分、砂じんの防止ができているかどうかも調査していただきたいと思います。 大東小学校、加茂川小学校には防砂ネットを設置していませんよね。大東小学校のグラウンドの周辺は全部、フェンスで囲っております。私、よくウオーキングであの学校の近くを歩くんです。学校から飛び出してきた砂が道路にいっぱい落ちています。昔は、フェンスの際に水路がありました。砂は全部水路へ落ちて道にはなかったんです。今は子供たちの安全のために水路をふたしています。そうすると道路に砂が落ちてます。よそ見して歩いていると滑ることもあります。そのぐらい砂が落ちています。風が吹いたら、下はセメントですから砂は飛ぶしかありません。近所の方に迷惑かけているという状況なんです。だから、そういう場所だけでも防砂ネットを下から設置すればどうでしょうか。 加茂川小学校の場合は学校の道路に面したところはコンクリートで、フェンスの基礎ができています。だから、道路への飛散というのはないようです。でも、加茂川小学校の校庭は完全にすり鉢の底で、周辺の住宅は全部高いところにあります。「砂がいっぱい飛んでくるよ」と言っていました。だから、そこらに対してやはり芝生化するよう努力していくという考えはございませんか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えをさせていただきます。 平成20年度に芝生化を実施してない各学校に意向をお聞きしましたが、南野上小学校のみが希望された状況でございます。教育委員会としては、現在、芝生化の計画はございませんが、さまざまな要因があるため、再度調査を行い、各学校の運動場の活用状況を把握し、校庭の芝生化について研究してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) どうも先ほどからの答弁を聞いておりますと、少年野球の申し入れで芝生化をちゅうちょしているという部分もあるんと違うかなと思うんですけれども、そのようなことはございませんか。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 21番 磯崎議員の再度の御質問にお答えいたします。 児童数が多くなると芝が踏まれることで傷みが生じることから、補修や養生期間を頻繁に設けなければならないことや日常的にも雨が降った後、運動場の使用制限を2日程度しなければならないという要因であったり、また学校開放で使用する少年野球との調整等、さまざまな要因を考慮することが必要であると考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 今御答弁されていることを聞いたら、少年野球の要望を強く受けとめて、サッカーとかフットサルとか、周辺で被害に遭っている方々のことを考慮されていないように思うんですけれども、そこらに関してはどうですか。 ○議長(宮本勝利君) 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 磯崎議員からの再度の御質問にお答え申し上げます。 教育委員会といたしましては、担当課長が御答弁申し上げましたとおり、再度、いろいろな点で各学校に対して調査をし、意向や問題点について検討・研究し、また砂じんの飛散対策についても検討・研究してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 研究していっていただきたいと思うんですけれども、これからドクターヘリの離着陸で校庭を利用する回数がますます多くなってくると思うんです。そうなった場合、今一番多かった大東小学校、加茂川小学校、巽小学校の3つの小学校だけでも芝生化していくという検討はできませんか。 ○議長(宮本勝利君) 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 21番 磯崎議員からの再度の御質問にお答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、現在の時点では、教育委員会といたしましては校庭の芝生化の計画はございませんので、再度、各学校に調査等を行って意向や問題点について研究し、さらに砂じん飛散対策についても研究してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 再度、各学校などと検討しながら研究していくということです。行政用語で研究・検討はもうやらないと私どもには聞こえてくるんです。やる、やれないかという方向で検討・研究をしていっていただきたいんです。その研究の結果、できないのなら仕方ないです。何とかうちのまちで小学校の芝生化をやれないかというような、そういう検討の仕方はやっていただけないのでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 21番 磯崎議員からの再度の御質問にお答え申し上げます。 教育委員会といたしましては、議員御提言のことを十分認識して調査・研究してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) もう堂々めぐりになってしまいますんで。 この前、海南市教育大綱という教育委員会の基本方針が出されております。この教育大綱というのは教育行政の推進をするための指針となるものであると書かれております。その中で、運動の楽しさが実感できる取り組み、運動への意欲を高める取り組みがあり、この取り組みを進める中で、1年生、2年生の子供たちにとっては、校庭に芝生があるということは非常によいことだと思います。東京の小学校では子供たちがはだしで運動場を走り回っていると書いておりました。 また、海南市教育大綱には教育環境の整備ということで、学校施設、設備の安全性の向上、整備充実に取り組みますとあります。運動場に芝生が張られていますと、子供たちが転んでも大きなけがはしません。そして、真夏の暑い日には外気温を十数度下げる効果があり、CO2の削減にもかなりの効果があります。 海南市教育大綱の中では教室に空調施設を設備するとあり、これはありがたいことです。生まれてからエアコンの中で育ってきた子供たちが、学校へ行くようになって扇風機で暑い中で勉強せえというのは大変酷なことだということで、空調施設というのは大事なことです。でも、空調施設の中で学んで、休憩時間には芝生のある校庭で思いっきり汗かいて遊ぶ、それが子供たちの健康につながってくるというように思います。 教育大綱に書かれていることの実現に向けて、芝生化をやっていただきたいと思います。 以上で、質問を終わります。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、21番 磯崎誠治君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午前10時34分休憩-----------------------------------                           午前10時45分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 3番 東方貴子君   〔3番 東方貴子君登壇〕 ◆3番(東方貴子君) 改めまして、おはようございます。 議長のお許しをいただき、一般質問を始めさせていただきます。 今回、育児支援、特に男性、父親の育児支援について、本市のあり方と今後についてのお考えをお聞きしたいと思います。 先日来、男性国会議員で育休取得を宣言しながら、みずからのスキャンダルにより国会議員の職を辞したニュースは皆様の記憶にも新しいことと思います。国会議員の育休については賛否さまざまな意見があります。ただ、このことが男性、女性にかかわらず、現状の育休問題に一石を投じ、育児と仕事の両立の困難さが皆さんの共通認識になり、また、女性のキャリア形成に子育てが阻害要因にならないための施策等、さまざまな意見の場になることを期待していました私にとって、問題の本質が個人のスキャンダルに転嫁され、議論の中心が外れてしまったことはまことに残念にほかなりません。 昨年10月に行われた総務省による社会生活基本調査によりますと、6歳未満の子供を持つ男性の育児に費やす時間は、全国平均39分に対し、和歌山県は23分。47都道府県中最下位となっています。ちなみに妻は181分です。皆さん、和歌山県が最下位だと御存じだったでしょうか。この結果に対し、県男女共同参画センターりぃぶるの上西令子所長は、「県内では女性の働き口が少ないため、男性が一家を養うべきというイメージが根強い。労働力に余裕がない中小零細企業も多く、男性の育児参加を積極的に進める風潮が余りないのでは」と分析しています。 また、時事通信社による父親の育児参加に関する世論調査では、全調査対象者に日本の男性が育児参加する割合が低い理由を尋ねていますが、最も回答の多い「仕事に追われて育児をする時間がとれないから」は67.5%になり、10年前と同程度の水準ですが、2番目に回答の多い「育児は女性の仕事と考えているから」は、1999年の41%から、2009年の31.8%と10ポイントほど低下しています。それに対し回答がふえたのが「参加を後押しするような行政の支援が少ないから」で、9ポイント増加しています。 昨年8月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法が成立をいたしました。同法に基づき制定された基本方針では、みずからの意志によって働きまたは働こうとする女性がその思いをかなえることができる社会、ひいては男女がともに多様な生き方、働き方を実現でき、それによりゆとりがあり豊かで活力あふれる生産性が高く、持続可能性の高い社会の実現を図ることを目指すとしています。 女性の活躍推進をより確実なものにするためには、男女問わずともに働きやすい環境づくりを進めることが重要です。そのためには、男女を問わず仕事と子育てが両立できるよう働き方を見直し、子育て中の方が安心して働ける環境整備を企業に働きかける普及・啓発が必要です。まず隗より始めよということで、市が男性の育児休業取得率の向上や働き方の見直しに率先して取り組み、その姿勢を示していくことも大変重要であると考えます。それに加え、育児は女性の仕事だ、男性が一家を養うべきだといった従来の考えからの脱却、意識啓発が必要だと考えます。 本市で行っています思春期体験学習があります。おおむね中学3年生を対象に、命の成り立ちや胎児や妊婦について学んだ後、4カ月健診に来られた親子のうち希望していただける方に、その4カ月の赤ちゃんを中学生に抱っこさせていただく学習です。その際、ほとんどの生徒は15歳になるまで赤ちゃんを抱っこした経験がありません。協力いただいたお母様方のアンケートでも、「自分の出産で初めて赤ちゃんにかかわった。自分が中学生のときこのような学習会があればよかったのに」と、感想が寄せられます。 女性にとって、出産・育児は本当に大変なことです。しかしながら、女性の大半は妊娠・出産と、みずからの体の変化を通して、いや応なく身体的には母親になっていきます。少しずつ膨らむおなかを見て、母親になることへの準備を始めていきます。しかし、男性はそうはいきません。父親になるとわかっても、みずからが自覚し学んでいかない限り、女性のようには親への準備が整いません。赤ちゃんに触れることなく、いきなり父親になってしまう男性を支援する取り組みが必要です。 そこで、中項目1として、男性の育児参加を促す取り組みとしてどのようなことがあるかお聞かせください。 また、中項目2として、近年、子育て支援の一環として、父親の子育て参画を促し、父親の子育てに対する自覚と責任をパートナーが妊娠したときから共有してもらえるよう、母子健康手帳の交付時に一緒に父子手帳を交付している市町村がふえていますが、海南市でも取り組んでみてはと思いますが、お考えをお聞かせください。 以上で、登壇しての私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 野上健康課長   〔健康課長 野上修司君登壇〕 ◎健康課長(野上修司君) 3番 東方議員の大項目、男性・父親の育児参加についてにお答えします。 まず、中項目1、男性の育児参加支援の取り組みについてでございます。 男性の育児参加支援を行っている事業としまして、マタニティースクールがございます。これは年3回、男性も参加しやすいようにと土曜日または日曜日に妊婦とその家族を対象に開催しているものでございまして、平成26年度では妊婦59人、その夫46人の参加がございました。 その内容は赤ちゃんの抱き方やおむつ交換、お風呂の入れ方など育児にかかわる実習や、シミュレーターを使った妊婦体験などでございます。参加者アンケートからは、「いろいろな実習ができてよかった」、「妊婦がこんなに大変だとわかったので積極的に手伝いをしたい」などの感想をいただいてございます。 また、議員御質問中にもございました思春期体験学習は、生命の大切さを感じていただくとともに、男子学生にも赤ちゃんとの接し方やお母さんの大変さを理解する機会となっていると考えてございます。 これら以外にも、妊娠届け出時には、保健師から、妊婦は無理をせず、夫などにできるだけ協力してもらえるよう説明させていただいており、また乳児訪問時に父親が同席する場合は、育児参加の状況を聞かせていただき、できるだけ手伝ってもらえるよう助言を行ってございます。 次に、中項目2、父子手帳の交付についてにお答えします。 父子手帳とは、子育てに必要な知識が掲載されている父親向けの育児啓発冊子でございまして、母子保健法の規定に基づき交付している母子健康手帳とは異なり、自治体が独自に配付しているものでございます。 本市では、先ほどのマタニティースクールにおいて、「ママパパ学級」というテキストを使用しており、妊娠や育児のことなど、父親にも使っていただける内容になっております。また、妊娠届け出時や訪問時に配付しているパンフレットにも、母親、父親ともに使用できるものがあり、それらを使用しながら説明・助言を行っておりますので、父子手帳の配付は行っておりませんが、現在使用しているテキストやパンフレットなどで一定の効果はあるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 3番 東方貴子君 ◆3番(東方貴子君) ありがとうございました。 私自身、海南市で家庭を持ち、この市役所で妊娠届けを出し、出産、4カ月健診、10カ月健診等を受けた者として、保健師の方々初め、皆さん本当に親身に優しく出産のこと、子育てのこと、いろいろと説明いただいたことを感謝しています。他市の友人に聞きましても、海南市の保健師の方は本当に熱心に親身に接していただいていると感謝しています。 しかしながら、私が妊娠・出産を経験したのが約18年前です。この18年間には子育てをめぐる環境は大きく変化しました。妊娠届にも、出産時にも、健診時にも、父親が一緒に参加することも珍しくなくなってきたとも思います。しかし、それとは逆に、子供の虐待等、目を覆いたくなるようなニュースが連日流されています。また、働く母親の数も大きくふえたことと思います。もはや育児は母親だけのものではありません。あってはなりません。 また、男性の家事、育児参加は母親の育児不安を和らげ、特に夫婦の第2子以降の出産に影響すると言われています。男性の子育て参画の推進は、喫緊に取り組むべき課題であると思います。しかしながら、この20年ほどで男性の子育て参画推進の取り組みは、マタニティースクールを年3回、土曜日に行われるようになったことぐらいというのでは、余りに残念でほかなりません。 先ほども申し上げました社会生活基本調査は5年に一度行われているのですが、平成18年の調査において最下位であった大分県は、「子育て満足度日本一を目指す大分県」を政策目標に掲げ、子育てに係る経済的負担感の軽減、子育ての孤立感・不安感の軽減、子育ても仕事もしやすい環境づくりを目指す過程の中で、男性の子育て参画推進が喫緊の課題と捉え、さまざまな取り組みを行いました。 意識啓発だけでも、パパと一緒に子育てセミナー、パパの子育て応援漫画本の作成、イクメンバッジの作成、プレママ・プレパパスクール開催、父親向け子育て応援サイト、ホームページの充実、中学校・高校での啓発活動等々、以上は、あくまでも県を挙げての取り組みですので一市町村では難しいことも多いと思いますが、市単独でも十分行えるものがあると感じます。大分県はこの取り組みで、5年後の調査で最下位から7位に躍進しています。 何度も申し上げますが、男性は意識しなければ父親にはなれません。土曜にマタニティースクールを開催するのはありがたいことです。しかしながら、全員が来られるわけではありません。昨年度の参加も46人。昨年の出生数は約300人ですから、25%ほどです。これで果たして、男性の子育て参画を推進していくお考えがあるのか。 何度も申し上げますが、男性の子育て参画は母親の育児不安を和らげ、第2子以降の出産に大きく影響します。和歌山県の6歳未満の子供を持つ男性の育児時間が全国最下位であることについて、これを脱却し、今後、男性の子育て参画への意識づけ、意識改革を推進していくにはさまざまな働きかけが必要だと思いますが、このことについて健康課としてどのように考えていらっしゃるのかお聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) 野上健康課長 ◎健康課長(野上修司君) 3番 東方議員の再度の御質問にお答えします。 和歌山県の6歳未満の子供を持つ男性の育児時間が短い理由としましては、仕事が忙しく育児をする時間がない場合や、男性自身が育児に参加するという意識の低さが考えられます。議員御発言のとおり、男性が育児参加をすることによって、母親の育児不安が軽減され、以後の出産への影響があると思いますので、今後も男性自身に育児について、育児は母親だけでなく父親も行うもの、男性も育児は楽しめるもの、母親を助けるのも父親として大切な役割であることなどの意識啓発を図る必要があると考えております。 そのためにも、今後も引き続き、思春期のころから育児を女性だけのものではなく自分のこととして捉えられる男性を育てていくことにも役立つ思春期体験学習の継続的な実施に加え、マタニティースクールでは、具体的に赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方やおむつのかえ方などの育児方法について学んでいただいたり、妊娠届け出時、乳児訪問時、乳幼児健診などの機会を捉え、その家庭に応じた男性の育児参加を提案支援し、少しでも男性が育児を楽しんで行えるような気持ちになっていただけるよう、今後一層の啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 3番 東方貴子君 ◆3番(東方貴子君) ありがとうございました。 男性の育児参加というのはどのようなことなのか戸惑う年齢の方も多いと思います。母乳で育てられた方ならわかっていただけると思いますが、母乳育児なら出産間もないころ、授乳後数時間たち赤ちゃんが泣けばおっぱいが張ります。我が子に授乳し、我が子が本当にいとおしく感じます。そういった感情は女性独特のものかもしれません。 しかし、育児とは楽しいだけのものではありません。先ほども申し上げましたが、思春期体験学習に参加する15歳の生徒は、ほとんどが初めての赤ちゃんに触れるのです。出産で初めて触れるのが自分の子供であるといった現状です。なぜ泣くのか、なぜ寝ないのか、なぜ食べないのか、なぜ育児本のようにうまくいかないのか、暗闇の中で子育てをしているような感覚にとらわれてしまうことが多くあります。そんなとき、たとえおっぱいをあげられなくても、そばにいるパートナーが子育ての大変さをともに認識し、寄り添ってくれたら、子育て不安感・孤独感は少し解消されます。子育ては女性の仕事だなどと考えているなら、次の子供をつくりたいとはとても思えないでしょう。子育ては大変なものです。しかし、何物にもかえがたい喜びと自己を成長させてくれるものでもあります。男性の育児参加は女性のためだけものではありません。 先ほどの大分県の取り組みの中でも、男性の子育て参画の推進で期待される効果としまして、男性自身も子育てや家庭生活を楽しむ時間を持つことができる、子育てを経験することで視野が広がる、周囲の協力を得たり時間を上手に使ったりと段取りが向上する、母親の育児の不安感・負担感が軽減される、家事や育児の大変さを共有することで夫婦間の信頼が高まる、家族の触れ合いがふえることは子供の健やかな育ちによい影響を与えるとされています。男性の育児参加の推進については、長時間勤務の軽減、子育て中の働き方の多様性等、企業への働きかけや自治体職員による率先した育休の取得、妊娠・出産についての正しい教育、子育ての大変さを男女ともに知り合うことへの啓発等、あらゆる面からのアプローチが必要となります。 先ほども申し上げましたが、健康課と学校、教育委員会が協力して行っています本市の思春期体験学習ですが、体験した生徒の感想文を読ませていただいたことがありますが、子供のかわいさ、自分を産んでくれた母親への感謝、虐待への嫌悪等、それぞれすばらしい感想を寄せてくれます。この時期に子供のかわいさに触れ、自分の将来を考え、大変さを男女ともに共通し合える一歩になります。子供のころから、育児は女性だけのものではないんだよといった意識啓発が必要です。今後もあらゆる機会を捉え、意識啓発に取り組んでいただくことを期待し、中項目1の質問を終わります。 続きまして、中項目2、父子手帳の交付を行ってはに移ります。 テキストの「ママパパ学級」を拝見いたしました。とてもいい内容でした。妊婦の体の変化、栄養、体操、初めて出産される方には大変参考になる内容と思います。これから生まれる子供を思い描きながら、パパ、ママ2人で見れば最高に幸せなことになるでしょう。しかし、これは、パパ、ママ、どちらが保管管理するのでしょう。100%ママになるのではないでしょうか。私は、父親用の手帳をつくれないかと申し上げているのです。 私は、自分が妊娠届を出し母子手帳をいただいた日のことを今でもはっきりと覚えています。うれしいような、恥ずかしいような気持ちで、当時この市役所でいただきました。かわいい手帳ケースを購入し、家で夫と見ました。これは今では私の宝物です。時々眺めては、また今の子育てを頑張ろうと思わせてくれます。母親になる喜びや責任を感じさせてくれた一つです。男性にも自分用に、自分だけの父親手帳があれば、意識啓発にもなります。妻の状況も、その自分の手帳をすぐに取り出し、把握しやすくなります。男性自身にとっても子育てや家庭生活をより楽しむことが期待できます。 繰り返しますが、男性はそのままでは父親にはなれません。いろいろなアプローチで子育ての参画を促していただきたいのです。男性の育休は、とれればそれにこしたことはありません。しかし、まだまだそれができにくい状況にあるのが実際のところです。国、県、自治体を挙げて取り組んでいただきたい課題の一つです。多くの女性は今何を男性に求めているのか。それは育児の大変さを共感し、お互いが歩み寄り、男性、女性問わず、子育てしやすい環境を望んでいるのだと思います。本当に共感し合えたら、育休、育休と大きな声を上げて心にもないパフォーマンスをする必要はなくなると思うのです。本当に育児の大変さを共感し合え、子供の成長が自分の成長へとつながることが認識されたならば、もっと育休もとりやすい社会ができると思います。 話がずれてしまいましたが、父子手帳は多くの自治体でも採用されています。隣の和歌山市でも昨年、「Father’s NOTE」として導入され、なかなか好評と聞きました。ネットでも「父子手帳」と入れると、イクメンプロジェクト全国父子手帳コーナーがすぐヒットします。秋田県では「パパと◯◯ちゃんのおもいでぶっく」という名前で、男性の積極的な育児参加を促す目的で作成されています。千葉県では「育男手帳」、奈良県では「IKUMEN HANDBOOK」、港区は「Minato Papa’s Life」など、こぞっておしゃれなものを作成しています。 夫婦一緒に見るのはいいことかもしれません。しかし、男性に特に知ってもらいたいこと、男性にしかできないことなど、たくさんあります。作成となれば経費もかかり難しいかもしれません。しかし、一度は子育てしやすいまちナンバーワンになった海南市です。どうか現在のもので十分だと認識せず、よりよいものをつくっていこうという姿勢をお示しいただきたいと思います。 それでは、質問させていただきます。 現状のパンフレット等で一定の効果があるとのことですが、父親から寄せられた感想等はどのようなものがあったのか、一定の効果とは何か教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 野上健康課長 ◎健康課長(野上修司君) 3番 東方議員の中項目2にかかわっての再度の御質問にお答えします。 父親からの感想はどのようなものがあったのか、一定の効果とは何かとのことでございます。 マタニティースクールにおいて父親から寄せられた感想といたしましては、「実際にできるか不安はあるが、育児頑張ります」や、「妊婦の大変さを共感できた」、「妻の大変さがわかりもっと協力しようと思った」、「妊婦体験でおなかの中にいることのすばらしさと責任を感じた」などの、教室に参加して育児参加に前向きになれたという御感想をいただいております。 妊娠届け出時や乳幼児訪問時に配付する冊子やパンフレットについては、妊娠期の母親や胎児の変化や赤ちゃんの成長について、お風呂の入れ方やおむつのかえ方など具体的な育児方法について、また、母子保健に関する制度や緊急時の対応方法など、父親が見ても活用できるものとなっております。しかしながら、議員おっしゃるとおり、男性に特に知ってもらいたい妊娠時や出産後の母親の体の変化やそれに応じた手伝い方や男性にしかできない子供との遊び方や母親への手助けの方法など、男性への意識啓発を行うには、男性向けの育児冊子である父子手帳を活用することも効果的であると思います。 実際に父子手帳を配付している自治体もあり、県内では和歌山市と田辺市が配付しておりますので、両市に配付に至ったいきさつや理由、効果などをお聞きし、今後検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
    ○議長(宮本勝利君) 3番 東方貴子君 ◆3番(東方貴子君) ありがとうございました。 まだ、おなかも膨らまないときにいただく母子手帳。今まで何か自分の名前を書くとき、氏名とかかれた欄に自分の名前を書くわけですが、この母子手帳は「母の氏名」という欄に自分の名前を書いていただき交付していただきます。母親になるんだと思える初めての瞬間です。母子手帳は自分の体調や健康状態の把握、子供の出産時の状況把握や健康状態等の把握を医療従事者が見てすぐわかるように書かれており、健康手帳の役割を果たしています。しかし、それと同じくらい子供の成長過程を楽しむ親の軌跡が示されています。 きょう、ここに私の母子手帳を持ってまいりました。幾つかお聞きいただけますでしょうか。まず、息子のほうです。「きょうで3歳になりました。ますますわんぱく。追っかけるのが大変。時々わがまま言うがとてもすてきな子に育ってくれた。生まれてきてくれてありがとう。最近とてもよく食べてくれるようになった。とても負けず嫌い、いいのか悪いのか」。娘のほうです。「きょうで4歳になりました。とても女の子らしい。優しいが人見知り強い。知らない人、場所にとても警戒心がある。はさみ大好き、切り裂きジャック。ママのお手伝い大好き。生まれてくれてありがとう。大好きだよ」。 子供を望んでも恵まれない方もいらっしゃいます。子供を持たない選択もあるでしょう。しかし、縁あって子供と出会えたなら、子供の成長の過程を見守ることを経験値に変え、自己を成長させていけたらと思います。父親になる男性にも、男性ならではのかかわり方で子育てに参画いただく目的で父子手帳を交付していただきたいと重ねてお願いします。 検討いただくとのお答えですので、海南市でつくられる父子手帳が男性の育児参画の一翼を担えるようなものになることを期待し、私の2月定例会での質問を終了します。 ありがとうございました。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、3番 東方貴子君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午前11時13分休憩-----------------------------------                           午前11時24分開議 ○議長(宮本勝利君) 引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 5番 森下貴史君   〔5番 森下貴史君登壇〕 ◆5番(森下貴史君) それでは、議長のお許しをいただきまして、登壇による一般質問をさせていただきたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 防災計画の策定に向けた取り組みについてをお伺いいたします。 2011年3月11日に発生した東日本大震災は我が国に甚大な被害をもたらし、危機意識は今までになく高まりました。また、東日本大震災に対する対策不足、対応の未熟さの反省を踏まえて、今後発生し得る危機的事象として南海トラフの巨大地震、首都直下型地震、火山噴火等の大規模自然災害に備えて、国や地域、企業に対し、防災や事業継続という観点から強靱さが求められるようになりました。 このような背景をもとに、2013年12月11日、政府は強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法を公布、施行いたしました。平時からさまざまな政策分野での取り組みを通じ、いかなる事態が発生しても機能不全に陥らない経済社会システムを構築しておくことは、災害時から、地域住民の生命、財産を守り、産業競争力、経済成長力を守ることになります。さらに、中長期的には持続可能な成長を後押しするものであり、国土強靱化の取り組みはコストではなく投資として捉えるべきものです。 この国土強靱化基本法では、国土強靱化に関する施策の推進は東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標のもとに、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により行われなければならないことを基本理念として、その第4条において、地方公共団体は施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施する責務を有すると明記するとともに、その第13条において、都道府県または市町村は国土強靱化地域計画を定めることができると明記されています。この国土強靱化地域計画では、ソフト対策をこれまで以上に重視し、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせることで、人命の保護、社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持、被害を最小化することが期待でき、また迅速な復旧復興等を基本方針にしています。 国土強靱化地域計画を進める3つのメリットとして、1番目に、今後どのような災害等が起こっても被害の大きさそれ自体を小さくできる。2番目に、国土強靱化に係る各種の事業がより効率的かつスムーズに進捗することが期待でき、関係府省庁所管の交付金、補助金等による支援が適切に実施される。3番目に、地域の強靱化は大規模自然災害等のさまざまな変化への地域の対応力の増進をもたらし、地域の持続的な成長をも促します。 計画策定後は、国としては、平成27年1月に国土強靱化地域計画に基づき実施される取り組みに対する関係府省庁の支援についてを決定し、具体的には、国土交通省所管の社会資本総合整備事業や防災・安全交付金、また農林水産省所管の農山漁村地域整備交付金、さらには消防庁所管の消防防災施設整備費補助金や緊急消防救助隊設備整理費補助金など、32の関係府省庁所管の交付金、補助金などにおいて支援が講じられるとともに、その交付の判断において一定程度配慮されることとなっています。 しかし、この国土強靱化地域計画の策定状況については、平成28年2月8日現在の集計で、都道府県については、計画策定済みが17道府県、予定も含んだ計画策定中が29都府県でありますが、市町村においては、計画策定済みが10市区町、予定も含む計画策定中は24市町村にとどまっており、いまだ多くの市町村がこの国土強靱化地域計画を策定できていない状況であります。 そのような中、和歌山県では、国土強靱化地域策定モデル調査に係る第1次実施団体として、平成27年9月11日に策定しています。この国土強靱化基本法に基づいての地方自治体での策定は全国で14番目で、計画は5年間を推進期間としておおむね10年後までに実施するとしています。また、和歌山県の広川町においては、県に先駆けて平成27年7月9日に策定されており、平成28年2月8日現在、和歌山市、田辺市、御坊市、上富田町、那智勝浦町、串本町、北山村が策定に向けた取り組みを行っています。 紀南地域の自治体は、南海トラフ巨大地震によって引き起こされる大規模津波の到達が早いため危機意識が高いからなのでしょうが、海南市でも津波被害は起こります。また、その被害は甚大なものになると安易に予測できます。 県は、大規模災害に備える従来の防災・減災対策を人命最優先で再点検し、犠牲者ゼロの実現を目指す新たな施策を示した「県国土強靱化計画」を策定したわけですが、東日本大震災や紀伊半島大水害の被害を踏まえ、南海トラフ巨大地震などの今後の災害に備えるため、津波避難困難地域の解消、堤防のかさ上げなどを盛り込んでいます。海南市でも、国土強靱化地域計画の策定については、今後も発生するであろう大規模自然災害等から市民の生命、財産を守ることを最大の目的として、そのための事前の備えを効率的かつ効果的に行うとの観点から、早急に策定、公表すべきであると思います。 そこで、質問させていただきます。 中項目1、海南市では人命の保護が最大限に図られ、社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持され、持続可能なものとなるようにし、市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化し、迅速な復興を遂げるための国土強靱化地域計画の策定をする予定はありますか。また、それはいつごろをめどに考えていますか。 中項目2、国土強靱化地域計画への国の指針では自治体はそれぞれの上位、つまり和歌山県の計画を基本として策定するように通達されていますが、海南市では、県の計画を踏まえ、次の3点についてどのような内容をお考えですか。 1点目に、災害による犠牲者ゼロの実現として、津波への備え、地震への備え、風水害の備えをどのようにお考えですか。 2点目に、発災直後の救助体制と早期復旧体制の確保をどのようにお考えですか。 3点目に、生活の再建と産業の復興をどのように考えているかお聞かせ願いたいと思います。 以上で、登壇による質問を終わります。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 楠間危機管理課長   〔危機管理課長 楠間嘉紀君登壇〕 ◎危機管理課長(楠間嘉紀君) 5番 森下議員の中項目1、海南市での国土強靱化地域計画を策定する予定についてお答えします。 本計画はどんな自然災害が起こっても、機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱な地域をつくり上げるため、現状のどこに問題があるかを知る脆弱性の評価を行うとともに、強靱化についての各種事業の重点化、優先順位づけを推進していくものとされています。 その内容としては、人命の保護、社会の機能維持、市民の財産及び公共施設の被害の最小化、迅速な復旧復興など、平成25年度、平成26年度の2カ年で大幅に改定した本市地域防災計画に記載している内容と重複する部分が多いことなどから、本計画の着手には至っていないのが現状でございます。本計画は市の計画全般の指針となるべきものであることから、総合計画や他のさまざまな計画と相互に連携して、整合性を保ちながら、効率性、合理性を確保していく必要がございます。 関連する計画として、平成28年度に地域防災計画で定める項目に対し取り組むべき施策と目標を定める地域防災アクションプランを、平成29年度に第2次海南市総合計画を策定する中で、強靱化の観点を反映した上で、さらに本計画の必要性、時期等について検討してまいりたいと考えています。 次に、中項目2、海南市の計画では、県の国土強靱化地域計画策定内容を踏まえ、どのように考えているかとの御質問にお答えします。 まず、災害による犠牲者ゼロへの実現のうち、津波への備えについては、避難勧告等の判断・伝達マニュアル等に基づく的確かつ迅速な津波情報の伝達体制を構築するとともに、市内一斉の防災訓練や重点地区における津波避難訓練を実施し、参加を促すことで、避難先への早期避難の周知徹底を図ることや、また避難場所に誘導灯や誘導看板を設置したり、避難路に手すりを設置するなど、安全に避難ができるような整備を進めていること、さらには高齢者、障害者の方々を災害から守る避難行動要支援者名簿の活用により地域における避難に支援を要する方々の把握と必要な支援体制の構築を推進すること等が上げられます。 また、現在、津波避難計画の見直しを行っていることや、国においては直轄海岸保全施設整備事業により、海南地区における護岸のかさ上げの計画が進行中となっていることなどが上げられます。 次に、地震への備えについては、建物の倒壊、火災の発生、避難経路を塞ぐことによる逃げおくれなどを防ぐため、市が所有する公共施設や一般住宅等の耐震化率の向上に取り組んでいることなどが上げられます。また、平成28年度に耐震ベッド、耐震シェルターの設置への支援に取り組むことなどが上げられます。 次に、風水害への備えについては、先ほどの津波への備えと同様に、避難勧告等の判断・伝達マニュアルに基づき、的確かつ迅速な避難情報の伝達体制を構築するとともに、地域防災活動支援事業により、山間部の地区を対象に水害、土砂災害を想定した避難訓練を実施していることや、土砂災害警戒区域内に位置する避難所を守る砂防施設、治山施設の整備を県に対し働きかけていることなどが上げられます。 また、平成28年度において作成予定の市内全域の洪水、内水、土砂災害の全てを網羅したハザードマップの配布により、危険箇所及び適切な避難行動を周知していくことなどが上げられます。 次に、発生直後の救助体制と早期復旧体制の確保については、災害応急体制の整備を図るため、図上訓練を行い、自衛隊等の防災関係機関等との連携体制を構築するとともに、その結果をもとに受援計画の策定を行い、実動訓練により諸課題の抽出やその改善に努めていることなどが上げられます。また、新たな想定に基づく備蓄計画により、災害時の備蓄物資の見直しを行い、迅速な物資の供給ができるよう備蓄倉庫の配置を見直していくこと、災害時における緊急輸送道路の指定や道路啓開について関係機関との協議の場を設け、救助・救援に資するルートの確保に取り組んでいることなどが上げられます。 最後に、生活の再建と産業の復興ついては、地域防災計画の改定の際、東日本大震災を教訓に復興に対する体制や内容を具体的に明示し、事前復興計画を策定する旨を記載したこと、市職員が復旧復興時における罹災証明の発行を迅速にできるよう住家被害認定士の資格取得を推進していること、災害廃棄物の処理については、県産業廃棄物協会と覚書を交わしていることなどが上げられます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 5番 森下貴史君 ◆5番(森下貴史君) 御答弁ありがとうございました。 国土強靱化地域計画についてなんですけれど、本市の防災計画と重複する部分が多く、本計画の着手には至っておらず、平成28年度に地域防災アクションプラン、平成29年度に第2次海南市総合計画を策定する中で強靱化の観点を反映した上で、さらに本計画の必要性、時期を検討していくということですが、確かに同じ防災に対する計画のため重複する部分も多いとは思います。 しかしながら、強靱化計画では事前に備える目標の中でプログラムにより、起きてはならない最悪の事態を回避するために脆弱性の検証のもとソフト面やハード面の整備をうたっています。平成28年度の地域防災アクションプランや平成29年度の第2次海南市総合計画の策定の中で強靱化の観点を反映するならば、起きてはならない最悪の事態を回避するための脆弱性の検証を行い、ソフト面、ハード面の整備計画の策定を行うと考えてよろしいですか。 また、脆弱性の評価というのは地域によって違いもあります。今後、どのような手段、方法で、その地域の脆弱性の情報を市として得ようと考えていますか。お尋ねいたします。 ○議長(宮本勝利君) 楠間危機管理課長危機管理課長(楠間嘉紀君) 5番 森下議員の再度の御質問にお答えします。 まず、中項目1、海南市の国土強靱化地域計画を策定する予定に係る再度の御質問についてでありますが、来年度に地域防災アクションプランを策定する際において、国土強靱化計画における脆弱性の分析、評価の手法をもとに、取り組むべきソフト面、ハード面の施策を抽出し、地域防災計画の予防編及び総合計画に反映していく予定でございます。 また、脆弱性の評価を得る方法につきましては、例えばアンケートを送付したり、パブリックコメントを実施したりして御意見を伺ったり、また、既に策定済みの他市の事例も参考にしながら有効な方法を検討してまいります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 5番 森下貴史君 ◆5番(森下貴史君) 脆弱性の分析、評価をきっちりやっていただけるということで安心したんですけれど、脆弱性の評価に当たっては、地域住民が一番に地域のことがわかっていて脆弱性も十分認識していると思いますので、しっかりと御意見を伺っていっていただきたいと思います。 地域強靱化計画は、災害対策基本法による地域防災計画の上位計画であり、推進する責務を有し、市町村でもできる限り多くの団体において策定されることが望まれるとあります。海南市でも前向きに取り組んでいただきたいと思います。中項目1に関してはこれで終わります。 続いて、中項目2に移らせていただきます。 3点、ずらっと言わしてもらったんですけれど、まず初めに、津波の備えとして安全に避難ができるよう整備を進めていただいているのは、本当に大変ありがたく思っています。しかし、避難行動要支援者の名簿の活用、緊急時安心カードの普及というのは、地域差もあって、まだまだ進んでいない地域も多くあるように思いますので、今後、名簿の活用、緊急時安心カードの普及をさらに各地域に働きかけていただきたいと思います。 再度の質問ですが、1点目に、海南地区では護岸のかさ上げの計画が進行中であり、完成すれば津波に対する大きな備えになることは重々わかっていることなんですけれども、下津町地区では50年以上前の堤防のままです。今後、市としては、この点についてはどのように考えているのかお伺いします。 また、県の指標では、津波による犠牲者をゼロとするため、一人一人の避難計画を作成し、自主防災組織での取り組みや避難訓練等に活用するとありますが、今後、海南市ではこの点についてはどのような取り組みをお考えですか。 次に、地震の備えとして、避難経路の確保が大変重要です。それには道路の整備だけではなく、周辺の家屋の耐震性の向上も必要です。 海南市では、全国でもトップレベルの耐震化支援を行っています。しかしながら、県では、耐震性家屋の割合を平成25年度には74%であったものを平成32年度には95%にしようと目標を掲げています。海南市ではどのようになっているのかお伺いします。 また、最近は管理できていない空き家の増加等により倒壊のおそれのある家屋がふえ、避難経路の確保が年々難しくなってきていますが、市としては、今後どのような対策をお考えかお伺いします。 最後に、風水害の備えとしては、現在、防災計画では日方川、亀の川では流域時間雨量が74.8ミリメートルであり、加茂川ではなぜか流域時間雨量が59.3ミリメートルでの被害想定でありますが、昨今、増加傾向にあるゲリラ豪雨に対しては対応し切れていないように思いますが、今後、その点の対応はどのようになるのかお伺いします。 続いて、発生直後の救助体制と早期復旧体制の確保の点について再度質問します。 発災直後の救急体制ですけれど、1点目として物資の供給また救助や救援ルートとして道路が非常に重要なのは承知していますが、災害直後は、それも非常に難しいところも多くあると思います。そこで、ヘリコプターによる空中輸送も重要なルートであると思います。大規模災害時に使用できるヘリポートは、平成25年では県下で293カ所あると県の計画にはありましたけれども、海南市内には幾つありますか。 また、救急車両の燃料の確保も大変重要です。その点はいかがですか。以前から多くの方が質問して、ガソリンスタンドと契約を結んでいると答弁されていたと記憶していますが、契約を結んだスタンド数は何カ所ですか。また、それらのガソリンスタンドは停電等により供給機能を失わない災害対応型給油所ですか。お伺いいたします。 次に、災害時の生存者捜索、土砂崩れなど危険現場の情報把握にドローンが使われるように全国的になってきました。県下では、田辺市でも採用しているとのことです。昨年9月の関東・東北豪雨でもドローンが堤防決壊、浸水地域の撮影などで活用され、測量、地理情報の活用では、ドローンは既に欠かせないものとなっています。 海南市でも早期に導入すべきではありませんか。お伺いいたします。 続いて、生活の再建と産業の復興についてですが、罹災証明書の発行が迅速にできるように、住家被害認定士の資格取得の推進を行っているとのことですが、海南市では現在何人が資格を取得していますか。 また、大規模地震後、被災建築物応急危険度判定を実施する際に、判定実施本部と判定士との連絡調整役を担うことから、判定実施主体となる海南市で、被災建築物応急危険度判定コーディネーターを必要人数確保する必要があると思いますが、海南市ではいかがですか。また、被災宅地危険度判定士の調整役の確保はどのようになっているかお伺いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 楠間危機管理課長危機管理課長(楠間嘉紀君) 5番 森下議員の中項目2に係る再度の御質問にお答えします。 まず、津波の備えについてのうち、下津町地区の堤防についてですが、堤防等の整備に関しましては県が行っており、まずは津波避難困難区域の解消を最優先として、県南部を重点的に整備を行う方針であります。そのような中、市としましては、避難路等の整備や避難訓練を通じて津波から逃げ切る避難体制の強化を行っているところであります。 また、一人一人の避難計画の作成に関する取り組みにつきましては、地域防災活動支援事業として重点地区を設けて行う防災研修会の中で、各家庭ごとに避難に対する危険な箇所や避難経路を記入し防災マップを作成したり、避難者ごとに作成する避難カードを活用した津波避難訓練の実施や、自主防災組織を主体として地区単位の津波避難計画を策定していきたいと考えております。 次に、地震への備えのうち、本市の耐震化率についてですが、平成22年3月に作成した本市耐震改修促進計画では、住宅の耐震化率を平成21年度の62%から平成27年度には72%にする目標値を掲げております。なお、今年度に改定される県耐震改修促進計画に基づき、本計画も新たな目標を設定し、住宅の耐震化を促進してまいります。 また、避難経路の確保については、重点地区の研修会、訓練を通じ、避難ルート沿いの空き家などの情報をマップに書き込んだりしながら、地域の方々とともに避難路について協議していく中で、地域で特に重要とされる避難路について、建築物の所有者等に対し耐震改修等の措置をとることを勧告することができる県条例の活用も検討しつつ、安全対策に取り組んでまいりたいと考えます。 次に、風水害の備えについて、近年増加傾向にあるゲリラ豪雨に対するマップについては、昨年施行された水防法の改正により、想定し得る最大規模の洪水に対する浸水想定図が、県によりおおむね5年以内に策定される予定であることから、市では、県の浸水想定図に基づき、今後もハザードマップを作成の上、各戸に配布していきたいと考えてございます。 次に、市内におけるヘリポートの数は12カ所でございます。 次に、燃料の確保に係る協定については、平成25年11月に石油商業組合海南海草支部と災害時における支援等に関する協定を締結しており、29カ所のスタンドが加盟しています。また、停電時においては、全てのスタンドで手動による対応が可能ですが、給油についてはかなりの時間を要すると聞いております。 次に、ドローンの導入については、災害時の生存者捜索や被災現場の状況把握など有効な手段であると認識していますが、操作にはかなりの習練が必要とのことも伺っておりますので、導入については関係各課と調整、検討してまいりたいと考えております。 次に、生活の再建に係る質問のうち、住家被害認定士の人数ですが、現在10人の職員が資格を取得しており、毎年、数人程度取得しているような状況でございます。 次に、市の実施本部と判定士との連絡調整役である被災建築物応急危険度判定コーディネーターは判定士100人に対し1人が必要なため、現在、被災建築物応急危険度判定士である建築技師の市職員を想定しております。なお、ほかの災害業務により不足することが予想されることから、県に対して被災建築物応急危険度判定コーディネーターの派遣要請を行い、必要人数の確保をするよう計画しております。 また、被災宅地応急危険度判定士と市の実施本部との連絡調整役は、判定士約45人に対し連絡調整役が1人必要なため、土木技師の市職員で被災宅地応急危険度判定士の有資格者のうちから、災害状況に応じ、連絡調整役に充てていきたいと考えております。しかしながら、こちらも不足が想定されるため、県から必要人数を派遣していただき確保するよう計画してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 5番 森下貴史君 ◆5番(森下貴史君) ありがとうございました。 下津町地区の堤防についてなんですけれど、延長距離も非常に長いですから、海南地域のようにかさ上げも非常に難しいとは思います。県の管理ということは重々承知しているんですけれど、現状はすき間やひび割れの箇所もありますので、保全に対しては今まで以上に強く県に対して訴えていっていただきたいと思います。今のままだったら、ちょっと凶器になるんと違うかなというような思いもありますんで、どうかよろしくお願いいたします。 住宅の耐震化や重要避難路の確保というのは、費用も発生しますし、非常に難しい問題です。周りの住民の協力も非常に要るとは思いますけれども、津波から逃げ切るのには道が塞がれてしまったらどうにもなりませんので、地域住民との協議の上、しっかりした対応をお願いしたいと思います。 津波の備えについての答弁の中で、避難者ごとに作成する避難カードとありましたけれども、避難カードとは、現在、民生委員を初め、地域の方々の協力で避難行動要支援者に配布されて、冷蔵庫等に貼付をお願いしている緊急時安心カードとは別物とは思いますけれど、この避難カードはどのような内容になっているのかお教え願いたいのと、また、避難行動要支援者は緊急時安心カードと避難カードの2枚のカードを保持していくことになるのか、そこら辺もあわせてお伺いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 楠間危機管理課長危機管理課長(楠間嘉紀君) 5番 森下議員からの避難カードに係る再度の御質問にお答えします。 避難カードにつきましては、地震・津波及び風水害時に一人一人が適切な避難行動がとれるよう平成23年度に和歌山県が作成し、普及・啓発を進めているところでございます。この避難カードは、あらかじめ家族で避難場所や避難経路について話し合い、避難場所を記載し常時携帯しておくことで、災害が発生した際に家族が違う場所においてお互いに信頼し、全員がそれぞれに避難する意識を持ち、適切な避難を行っていただくことを目的としたものでございます。 次に、避難行動要支援者は2枚のカードを保持することになるのかについてですが、緊急時安心カードは御自宅の冷蔵庫などに張っておき、救助や救急隊員に的確な情報を提供することを目的としており、一方、避難カードは避難場所や避難経路を家族で事前に話し合い、その結果を記入したカードを財布などへ入れて常時携帯することで避難の意識を持ち適切な避難行動につなげることを目的としていることから、それぞれのカードの果たす役割は異なります。また、緊急時安心カードは避難行動要支援者、避難カードは大人から子供まで幅広く市民の方々を対象にしていることから、それぞれのカードの目的に応じた使い分けをしていただき、御利用いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 5番 森下貴史君 ◆5番(森下貴史君) ありがとうございました。 もう余り聞きたくないので聞きませんけれども、燃料の確保についてなんですけれど、停電時においては全てのスタンドで手動による対応が可能ということですが、今後、緊急用のバッテリーや自動車のバッテリーで稼動する簡易式の計量機などを市で何台か所有していくほうがいいんじゃないかと思います。消防車両初め多くの車両があり、市として手動で対応できるんかなと思いますんで、そこら辺もちょっと検討していただきたいと思います。 ドローンについては、操縦が非常に難しいみたいなんで、これは早急に導入して練習しないと、なかなかいざというときに役に立たないんじゃないかと思いますので、検討をよろしくお願いします。ドローンについては、今後、生存者の捜索、被災現場の状況把握に加えて、被災者や孤立集落への物資輸送、また拡声器を使っての情報提供など、いろいろ活用分野が広がっていくと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 また、復旧復興については、県においても今年度、津波災害復興計画の事前策定支援の予算を計上しました。平成30年度末をめどに、沿岸19市町での復興計画の策定を県としても目指すとしていますけれども、当然、海南市でもこの策定を目指すと思いますが、今後しっかりと脆弱性を検証していただいて、さまざまな防災計画を作成していっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 これで、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、5番 森下貴史君の質問を終了いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。                           午後0時3分休憩-----------------------------------                             午後1時開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 17番 川端 進君   〔17番 川端 進君登壇〕 ◆17番(川端進君) 通告に従って、一般質問を行います。 初めに、大項目1、当面の教育問題についてのうち中項目1、いじめ、不登校問題についてから入ります。 いじめ防止対策推進法は、いじめを定義し、防止に向けた国や自治体、学校などの責務を明確化した法律です。平成23年に起きた大津市の中学2年男子の自殺問題では、教員はいじめを知っていたのに、学校全体では事態を放置していました。対策推進法は、この問題をきっかけに、悲劇が繰り返されないように平成25年に法施行されました。 学校には保護者、地域住民、児童相談所など関係者と連携して、いじめ防止と早期発見に取り組むよう求めたほか、いじめ防止基本方針を定め、具体的に機能する防止組織を置くよう義務づけました。いじめが行われる場合には、この防止組織で情報を収集し、教育委員会に報告します。また、被害者が自殺を考えるような心身に重大な被害が及びそうな場合やいじめが原因で不登校になっている場合などを重大事態とし、重大事態では学校または教育委員会が調査組織をつくって事実関係を明らかにし、必要な情報を保護者らに提供することになっています。平成26年度の調査は昨年6月末に一旦締め切ったが、岩手県矢巾町でいじめを訴えていた中学生が自殺したと見られる問題を受け、文部科学省が異例の再調査を全国に指示、再調査による訂正後の重大事態は450件に達しました。その内訳は、いじめで児童・生徒の生命、心身などに被害が生じた疑いのあるケースが92件、長期間の不登校を余儀なくされたのが383件、両方に当たるのが25件、この再調査によって、集団で殴る蹴るの暴行を受けたり、金銭を奪われたりするケースが新たに報告されたといいます。 質問1の1、昨年10月、文部科学省は平成26年度のいじめについて調査結果を発表しました。全国の小中高校、特別支援学校が対象の問題行動調査です。これによりますと、県内の学校の1,000人当たりの件数は33.8件で、全国ワースト6位という芳しくない結果でした。全国平均が13.7件ですから、和歌山県は相当悪い結果と言えます。このうち、海南市の結果は、県内各市に比してどのような位置を占めたのでしょうか、お伺いします。 次に、不登校の問題です。 不登校とは、学校生活になじめない、いじめに遭い登校できない、非行グループに入って登校しないなどの理由で、年度内に30日以上欠席したケースをいいます。文部科学省が昨年8月に公表した学校基本調査速報で、平成26年度の県内の不登校の児童・生徒の割合は、全国平均を大きく上回り、小学校で全国最下位、中学校でワースト3位になったことが明らかになりました。すなわち、県内の全児童・生徒に占める割合は、小学校が0.53%、全国平均が0.39%、中学校が3.21%、全国平均が2.76%でありました。 質問1の2、海南市内の小中学生の不登校の実態は、県内各市と比較してどのような位置を占めたのでしょうか、お伺いします。 次に、中項目2、主権者教育についての質問に移ります。 憲法改正の手続を定めた国民投票法が一昨年改正され、国民投票できる年齢が平成30年6月に20歳以上から18歳以上に自動的に下がることとなりました。これに合わせるため、国政選挙や地方選挙で投票できる選挙権年齢が、昨年6月の公選法の改正で20歳以上から18歳以上に引き下げられました。 これに対応して主権者教育に用いる副教材と教師用の指導資料を文部科学省と総務省の両省が作成しました。教育現場で現実の政治課題を積極的に取り上げ、若者の政治参加を促す一助となるでしょう。政治や選挙について学ぶための副教材は、約350万人の全高校生に配布されます。1つのテーマに関する討論や模擬選挙などの実践的な授業方法の紹介に、全体の6割を割いているのが特徴となっています。討論では、サマータイムを導入すべきかを議題に、賛成、反対の二手に分かれて議論する実施例が挙げられています。模擬選挙では、実際の衆議院選などに合わせて各党の政策を比較し、投票する方法も示しています。 教育現場での指導に当たり徹底せねばならないのは、教師が政治的中立を保つことです。教師の考え方は、生徒に大きな影響を与えます。指導資料が、教員が個人的な主義・主張を述べることを避け、中立かつ公正な立場で指導することが求められると強調したのは当然のことです。教師の中には、どのように政治的中立を保てばいいのか、戸惑いも多いといいます。授業内容について、教育委員会や選挙管理委員会などが教師を支援することも大切だろうと新聞では評論しています。 質問1の3、海南下津高等学校を抱える市教委としては、17歳以下の生徒が混在するもとで、政治的中立を保ちつつ主権者教育をどう進めるのか。その方針や対策をお伺いします。 次に、中項目3、総合教育会議(教育大綱)と教育振興基本計画についての質問に移ります。 昨年4月、約60年ぶりに教育委員会制度が改正され、改正地方教育行政法が施行されました。これまでの教育委員長を廃止し、教育委員会が教育長を任命していたものを、首長が議会の同意を得て教育長を任命することとなりました。首長の任期4年中に一度は任命できるように、教育長の任期を3年に短縮しました。また、首長が総合教育会議を主催し、大綱を作成して公表することとなりました。首長の教育への影響力が強まり、首長の意見が教育に反映される仕組みとなりました。 この2月10日付で市長から、海南市教育大綱が送付されました。それによりますと、本市では、昨年5月と11月に総合教育会議を開催し、本市の総合計画をもとに国や県の教育振興計画を参酌し、大綱を策定したとのことであります。 質問1の4、海南市教育大綱には、1、策定の趣旨、2、大綱の位置づけ、3、大綱の期間と示されていますが、大綱の位置づけが不明確です。海南市総合計画とこの教育大綱との位置関係、また、この教育大綱と海南市教育振興基本計画との位置関係を示していただきたいと思います。 質問1の5、大綱では、いじめ、不登校への記述が貧弱に思われますが、大して力点を置いていない証左でしょうか。また、主権者教育への記述がありませんが、市長の立場からいえば、これには大いに力を込めるべきと考えますが、どうしたことでしょうか、お伺いします。 次に、大項目2、市の個性を引き出す計画策定についての質問に移ります。 まず初めに、中項目1、総合計画の取り扱いについてただすことといたします。 これまで海南市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画を策定し運用してきました。具体的には、平成19年度を初年度とする第1次海南市総合計画を策定し、後期基本計画もいよいよ平成28年度をもって最終年度となってきました。次期総合計画を策定すべく、平成28年度予算にも計上されているところであります。 ところが、総合計画策定をめぐっては、最近、地方自治法改正という異変がありました。つまり、昭和44年に地方自治法第2条に規定され施行されてきた総合計画の基本構想が廃止されたのです。この改正地方自治法は、平成23年8月から施行され、現在に至っています。この法第2条の基本構想の廃止は、国が地方自治体の総合計画を軽視したのではなく、法律で縛らなくても、地方自治体では自立して総合計画を策定してやっていける能力がついたと判断したからです。市が行う政策・事業は、計画行政の推進という面から市の総合計画に根拠を置くべきであり、ますます重視されているところです。全国的には自治基本条例を制定する先進都市が数多くありますが、これらの市では、基本構想及び下位計画である基本計画については、議会におけるチェック機能の強化及び市民の意見の反映の観点から、議会での議決を経ることを規定しています。自治基本条例は、議会基本条例とは異なり、首長が主導して制定しますが、そのもとで議決事件化しているのであります。 質問2の1、本市の次期総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の3層構造で実施する方針ですか。また、基本構想と基本計画は、議会の議決を経るべきだと思いますが、市の考えは議決事件化すべきものとする意向ですかどうですか、お伺いします。 次に、中項目2、各種行政計画を自治体計画へと高めるためにについてただすことといたします。 地方自治法第96条には、条例の改廃、制定を初め、15項目の議決事件が定められています。そして、同条第2項では、議会の議決事件を追加することができるとなっています。これに基づいて、私は、過去何度か一般質問をしてまいりました。国の権限をいかに地方へ移すのか、地方へ移った権限を行政と立法でどう分担するのかは、すぐれて地方分権改革の課題であります。このため、議会の議決事件の拡大については、私は、議会内に設置されている議会改革特別委員会の課題として提案しています。そして、課題化されているところです。 今回は、国の各省から県を通じ関係各課におろされてきているプランの策定に絞り、提案します。 自治体には、◯◯計画と称するものが数多く併存しています。例えば、都市計画マスタープラン、緑のマスタープラン、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、男女共同参画計画などがあります。こうした計画は、地方議会の議決を要せず、市長の決裁で定められているという意味で行政計画と呼ばれ、それぞれ自治体計画の一部を構成しています。 問題は、これらのほとんどが国の各省庁が所管する個別法で義務づけられており、個別の政令、省令、告示や指導、助言によって策定され錯綜していることです。こうした個別の行政計画に基づいて予算が組まれ事務事業が展開されるため、せっかく総合計画があっても、実際の自治体行政が縦割りに分断されがちです。これではまるで行政課題別の各省庁による中央集権支配ではありませんか。こうした行政課題別の各省庁による中央集権支配を脱していくような重要な行政課題については、従前のように市長の決裁による行政計画にとどめずに、議会の議決を経た自治体計画へと高めて処理すべきでしょう。そのことによって各自治体では、総合計画で統制された自治体計画として整理されていきます。 さて、そこで、各省庁から提起されてくる行政計画の中から、どの計画を自治体計画として議決事件化していくのかの選択は、市長がみずからの任務として行っても不自然ではありません。もちろん自治体として決定するのは議会ではありますが、行政課題別の各省庁の中央集権支配を脱却し地方分権の推進のために、行政の立場と実情を踏まえて市長が課題を選択し議会へ提案しても、何らおかしいことはありません。少なくとも市長は、みずからの職務の範疇と理解すべきです。 質問2の2、国の各省庁から県を通じ関係各課におろされてきている行政計画のうち、海南市の自治体計画としていくべきプランは、法第96条第2項に基づいて議決事件とすべきであり、課題を選択の上、議会提案をしていただきたいと思います。あるいは、どのプランを議決事件化するのか、行政と議会が協議する場を設け、合意の上で議決事件化へと進めませんか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 大和学校教育課長   〔学校教育課長 大和孝司君登壇〕 ◎学校教育課長(大和孝司君) 17番 川端議員の質問にお答えをします。 大項目1、当面の教育問題についての中項目1、いじめ、不登校問題についてのうち、まず、平成26年度の本市でのいじめ発生件数ですが、1,000人当たり8.0件となっております。次に、平成26年度の本市での不登校の割合ですが、小学校で0.55%、中学校で3.43%となっております。 いずれも県内各市の状況は把握できておりませんが、全国や和歌山県の状況と比べますと、1,000人当たりのいじめ発生件数では、全国や和歌山県を下回り、不登校の割合は、小学校、中学校とも全国や和歌山県を少し上回っている状況でございます。 次に、中項目2、主権者教育についてですが、議員御質問のとおり、平成27年6月に公職選挙法の一部を改正する法律が成立、公布され、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢が満18歳以上に引き下げられました。今回の法改正により、高等学校に在学する生徒が在学中に満18歳を迎え選挙権を得ることで、生徒の中に満18歳以上の選挙権を有する者と満18歳未満の選挙権を有さない者とが混在することを十分認識し、高等学校に在学する生徒全てに、これまで以上に組織的に公民としての資質を育む指導を行うことが求められています。また、指導に当たっては、教員は教育公務員として、教育基本法や教育公務員特例法等を遵守し、政治的中立性の確保、政治的行為の制限が求められており、さらに教員の言動は生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいことから、学校の内外を問わず、その地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に接することがないよう留意しなければなりません。 これらのことを踏まえ、主権者教育については、高等学校学習指導要領にのっとり、主として社会科において、望ましい政治のあり方と政治参加のあり方、政治参加の重要性などについて指導しております。特に、先ほど申し上げました選挙権を有することとなる高等学校生徒には、有権者としての判断を適切に行うことができるように、選挙制度についての理解はもとより、話し合いや討論等を通じて生徒がみずからの考えをまとめていくような学習を進めるとともに、現実の具体的な政治的事象などを取り上げたり、模擬選挙などの具体的な活動を取り入れたりすることも重要であると考えております。 とりわけ、このような学習や活動により、公民として必要とされている論理的思考力や多面的、多角的に考察し公正に判断する力、共同的に追求し解決する力、公共的な事柄にみずから参加しようとする意欲や態度といったことを生徒一人一人に身につけさせていきたいと考えております。加えて、満18歳以上の生徒は選挙権を得ると同時に、選挙期間中に選挙運動を行うことが可能となる一方、同じ学校でも17歳以下の生徒は選挙運動を行うことができないことから、満18歳以上の生徒には違法な選挙運動を行うことがないよう指導するともに、学校全体で選挙制度等についての指導を行ってまいります。また、対策については、教科での学習はもちろんのこと、総務省、文部科学省が作成した副教材「私たちが拓く日本の未来」を活用しての学習、選挙管理委員会等の協力による出前授業等を通して、生徒一人一人が選挙権を有する者として、みずからの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導が重要であると認識しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長   〔教育委員会総務課長 土田真也君登壇〕 ◎教育委員会総務課長(土田真也君) 続きまして、質問1の4、総合計画及び教育振興計画と教育大綱の位置関係についてお答えします。 教育大綱は、平成27年4月から新たに施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき、教育行政の基本的な方針を地方公共団体の長が定めるものであります。 本市におきましては、海南市総合計画がまちづくりの基本構想を示した最上位の計画であり、教育大綱は、海南市総合計画の教育にかかわる部分をもとに国や県の教育振興基本計画を参酌し、総合教育会議において協議され策定されたものです。また、教育振興基本計画は、教育基本法第17条において、地域の実情に応じ、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないとされているものであります。 本市におきましては、学校教育や社会体育などの各分野において、学校教育指針やスポーツ振興基本計画、生涯学習推進計画を策定し、その方針に基づき事業を推進しているところでありますが、教育振興基本計画は策定できてございません。 つきましては、各分野の計画を総括する位置づけとなる教育振興基本計画の策定に向け、取り組んでまいりたいと考えてございます。 次に、質問1の5、教育大綱におけるいじめ、不登校の記述及び主権者教育の記述に関しましてお答えいたします。 いじめ、不登校につきましては、教育大綱に基本的な方向性が掲載されているところでございますが、具体的な取り組みにつきましては、教育委員会及び各学校において策定したいじめ防止基本方針をもとに、いじめの未然防止やその対処、再発防止等に取り組むとともに、学校等に配置されたスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや適応指導教室等の関係各所と連携しながら、不登校児童・生徒への対応を行っております。 また、主権者教育につきまして、教育大綱は総合計画をもとに県の教育振興基本計画を参酌して策定したため、このたびの大綱に盛り込むことができておりませんが、子供たちが政治や選挙について学び、政治参加の重要性等の認識を深めるために主権者教育は非常に重要なものであると認識しており、平成28年度の学校教育指針に盛り込む予定でございます。また、大綱への記載につきましても、社会情勢や本市教育の課題等に合わせ検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長   〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 続きまして、大項目2、市の個性を引き出す計画策定についての中項目1、総合計画の取り扱いについてお答えします。 まず、次期総合計画の構成でありますが、昨年2月定例会におきまして御質問いただき、検討を進める旨、答弁させていただいたところでありますが、その後、庁内での検討を進める中で、次期総合計画の構成としては基本構想、基本計画の2層とするのがよいのではないかと考えているところであります。 また、実施計画については、3年間の取り組みを示すものとして、現在の総合計画では毎年度、予算編成の結果を踏まえ見直しをしている状況であり、当初予算資料としてお配りをしております予算の概要と同様の内容となっていることも踏まえ、次期総合計画については、基本構想、基本計画で構成する総合計画を策定してはどうかと考えております。 次に、基本構想と基本計画について、議会での議決を経るべきかどうかについてであります。 この点についても、昨年2月定例会や9月定例会において御質問があり、総合計画が市の最上位計画であることや、これまでの経過を踏まえ、市全体の総意により計画が策定されたものとするために、市議会に議案として提案しお認めいただくことが必要であると考え、次期総合計画については議決事項として取り扱う方向で検討している旨、答弁させていただきました。 この考えについては現在も変わっておりませんので、今後、基本構想と基本計画を議決事項として取り扱う方向で、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) 続きまして、大項目2の中項目2にお答えします。 各種の行政計画を地方自治法第96条第2項の規定に基づき議決案件とすることにつきましては、議員の御質問の中にもありましたように、地方自治法第96条は議決事件について定めたものでありまして、この第1項には議会の議決を必要とするものとして、第1号から第15号までの15の項目が掲げられており、これらは制限列挙主義の原則が採用されており、同条の第2項では、第1項に定めるもののほか議決する事件を条例で定めることができる旨の規定がされています。つまり、第1項に掲げられている15の項目と第2項の規定に基づき条例で定められる事項以外は、長等の執行機関がそれぞれ自己の権限内でみずから決定し、地方公共団体の意思となるものです。 このことについて、地方分権の流れの中で、議会機能の充実強化が求められるところとなり、他の自治体では、地方自治法第96条第2項に基づく条例を定め、議決事件の範囲を拡大する取り組みがなされていることは認識してございます。しかしながら、この取り組みについては、議会機能の充実強化を図るという観点によるものと考えてございまして、議会において議論を重ね取りまとめた上で条例化を図るケースが多いと認識しています。 議員の御質問の中にもありましたように、議決案件の範囲の拡大については、議会内で設置されている議会改革特別委員会に提案されているとのことでありますので、その議論の中で各種の国の法令で定められた計画について議決事件とするかどうか、また、どの計画を議決事件とするのか等を検討される際に、計画を作成する側の意見等をお聞きいただき、結論を出していただくような方法で措置されるのが望ましい形ではないかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 中項目1、いじめ、不登校の問題についての再質問から行います。 平成26年度の問題行動調査によると、いじめの発生件数は1,000人当たり33.8件で全国ワースト6位だったが、そのうち当市は8.0件で県を下回っているとのことでありました。また、不登校は、本市は小学校で全国最下位の和歌山県よりもよくないが0.53%であり、中学校で全国ワースト3位の和歌山県よりもよくない3.21%であったとのことでありました。 いじめについては、本市は比較的好成績のように見えますが、重大事態はなかったのか。調査の仕方が甘かったのではありませんか。例えば、些細な兆候や懸念、訴えを1人の教員で判断せず全て対策組織に報告することなど、文部科学省が各校に求めた9項目の総点検チェックリストがきっちり全校で徹底して実施されていますか。これは再質問です。逐一お答えください。 また、不登校が本市では多いのですが、この原因を何だと解釈し、どのように対応、対策をしているのでしょうか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目1にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 まず、本市では、いじめの重大事態に当たる事案は発生しておりません。なお、学校がいじめと認知した場合、速やかに教育委員会に報告するとともに、その対応等についても常に教育委員会と連携し取り組んでいます。 また、いじめの把握については、多様できめ細かな方法等が必要なことから、例えば、各校では、日常の児童・生徒観察はもとより、年3回以上のアンケート調査のほか、適宜面談を実施したり、保護者の方々から相談を受けたりと、いじめの早期発見、早期対応とともに、継続した見守りを行っております。さらに、年間、校内研修等を複数回実施し、いじめ対応についての教職員の理解とスキルの向上に努めているところでございます。 次に、議員御質問の総点検チェックリストについては、岩手県矢巾町の中学校生徒の事案を受け、平成27年8月4日付で文部科学省が各都道府県教育委員会等に通知したものでございますが、本市では、その後、教育長名で各学校に通知いたしました。以下、示された9つの事項について、それぞれの状況をお答えいたします。 1点目、いじめに当たるか否かの判断につきましては、法第2条に定義されたいじめに対する考え方に基づき行うこととしており、その際、いじめられた児童・生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめはさまざまな対応があることを踏まえ、児童・生徒の言動をきめ細かく観察することとしております。 2点目、いじめ対策組織については、全ての学校で組織されており、また、いじめの問題に取り組むに当たっては、各学校の中核的な組織として位置づけております。 3点目、いじめ対策組織への報告、相談、共有につきましては、先ほど申し上げましたとおり、いじめ対策組織は学校の中核的な組織として位置づけていることから、児童・生徒等から訴えがあった場合は、全ていじめ対策組織に報告、相談するとともに、対策組織内等において情報を共有することとしております。 4点目、いじめ対策組織の構成員につきましては、各学校の状況に応じて定めているところですが、例えば、管理職や学級担任はもとより、生徒指導や教育相談、人権教育の担当、養護教諭、スクールカウンセラー等を含めて、事案に応じて適時、適切に編成することとしております。 5点目、学校基本方針への年間活動の記載につきましては、各学校が作成している学校基本方針に添付する形で記載しております。 6点目、いじめの早期発見、対処に関する取り組みや校内研修につきましては、先ほど申し上げましたとおり、各学校ではアンケート調査を年3回以上実施し、また、教職員の理解とスキルの向上のために年間複数回の校内研修等を実施しているところでございます。 7点目、いじめの未然防止の取り組みにつきましては、児童・生徒がいじめに向かわない態度や能力の育成、また、いじめが起きにくい環境づくりが肝要であることから、児童・生徒の人権意識の高揚とともに、道徳教育や体験活動等を充実させ、自他の生命尊重や他者と深くかかわる経験を重視し、よりよい人間関係を築くことができるよう指導しているところです。 8点目、学校基本方針の内容の把握につきましては、各学校において年度当初や研修の機会等に全教職員が常に確認しており、定期的に把握する時間を設定しております。 9点目、迅速かつ適切な対応等が評価されることにつきましては、いじめの有無やその件数をもっていじめの問題に対する評価が行われるのではなく、日ごろからの児童・生徒理解や未然防止、早期発見、早期対応、継続的な見守りが重要であると認識しており、各学校に対しても校長会等を通じ、その旨を指導しているところでございます。 なお、学校基本方針は作成することが目的ではなく、実効的で効果的なものかどうかが重要であることから、各学校に対し定期的に見直すよう、改めて指導してまいります。 次に、不登校の原因でございますが、本市の状況でいえば、小学校では親子関係をめぐる問題や家庭的な要因が多く、中学校では本人に起因する要因やいじめを除く友人関係をめぐる問題などが多くなっています。 次に、不登校児童・生徒等への対応・対策についてでございますが、まず、重要な視点として、各学校では担任等が児童・生徒の心身の状況や言動等に常に留意するとともに、欠席状況等に敏感になることが挙げられます。また、保護者と情報を共有し、学校や家庭での状況を互いに把握するよう努めております。 次に、欠席があった場合は家庭への連絡を怠らず、また、欠席が連続した場合は必ず家庭訪問を行い、その状況を把握します。同時に、各学校では不登校に対応するための教育相談部会を開催し、校内での情報共有、対応等について協議します。また、当該児童・生徒や保護者に対しては、校内での相談活動はもとより、スクールカウンセラーや各種外部の教育相談を進めることもございます。さらに、児童・生徒が登校できない状況が続いた場合は、校内での別室登校を促したり、市が設置する適応指導教室への入室を進めたりし、学級や学校復帰を目指した取り組みを行うこととしております。 加えて、本市では、小中連携の取り組みを進めており、その中で、定期的に児童・生徒の情報を共有したり、進学時には欠席が気になる児童に関する小中連携シートを活用し、両校による引き継ぎを行ったりするなどしております。 なお、不登校については、本市の大きな課題の一つであると認識しており、今後も効果的な対応や対策について模索していかなければならないと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 続きまして、いじめに関する再質問を行います。 いじめ防止対策推進法で定められた自治体や学校の対策状況を問います。 ア、同法で学校に義務づけているいじめ防止基本方針は、全校で策定していますか。 イ、教職員やスクールカウンセラーらでつくるいじめ対策組織を設置していますか。 ウ、市はいじめ防止基本方針を策定していますか。 エ、いじめ防止対策を行う組織として、教育委員会に置くことができる専門家らの附属機関は設置していますか。 オ、専門家らで重大事態の再調査を行う首長の附属機関を設置していますか。 カ、学校や警察、児童相談所などの関係者で連携するいじめ問題対策連絡協議会は市で設置していますか。 以上、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目1にかかわります再度の御質問にお答えいたします。 まず、いじめ防止基本方針につきましては、平成25年度に全ての学校で策定いたしました。 次に、いじめ対策組織についても、各校で策定したいじめ防止基本方針の中に位置づけ、設置しております。 次に、市のいじめ防止基本方針については、平成26年3月に教育委員会が策定し、現在、市のホームページにも掲載しております。 次に、教育委員会に置くことのできる専門家らの附属機関については、市が策定したいじめ防止基本方針に位置づけており、まず、学校教育課指導主事、スクールソーシャルワーカー、青少年センター指導員等から成るいじめ対策チームを編成するとともに、重大事態が発生した場合は、いじめ対策チームの構成員に加え、警察関係者、福祉関係者、医師等から成る学校サポートチームを編成し、速やかに関係者に対して支援を行う等、事態の対処に当たることとしております。 次に、再調査を行う首長の附属機関については、現在、設置できておりません。 最後に、いじめ問題対策連絡協議会についても、現在のところ、設置できておりません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 再質問を行います。 基本方針や対策組織をつくっても、つくりっ放しでは実効性のあるものにできません。担当者が異動し、取り組みが引き継がれない可能性もあります。また、その対策として学校は、年度末など定期的に基本方針に定めた内容が実施できているか振り返り、できていなければ対応策を考えるようにしてはどうでしょうか。また、学校は、ホームページなどで保護者や地域に基本方針を公表するようにしてはどうでしょうか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目1にかかわります再度の御質問にお答えいたします。 まず、各校策定のいじめ防止基本方針の見直しについては、校長会等の機会を通じ、各学校に対して指導しているところでございます。また、各学校では、年度当初や校内研修の機会等に自校の学校基本方針を定期的に確認することとしておりますが、先ほど御質問いただいた総点検チェックリストの内容も含め、実効的で効果的な学校基本方針とするよう、改めて指導してまいります。 次に、各校策定のいじめ防止基本方針の公表についてでございますが、各学校では、平成25年度に全ての学校でいじめ防止基本方針を策定したことに加え、PTA総会や学年・学級懇談会、学校だより、ホームページ等で広く周知いたしました。今後も機会を見て公表するよう指導してまいります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) いじめ防止法は、いじめ防止のために学校が取り組むべき措置を網羅的に捉え、それを法的義務として定めていますから、教職員のいじめ対応に遺漏がある場合、法律違反としてその責任が問われることになります。真剣に取り組んでまいりましょう。これは答弁要りません。 次に、中項目2、主権者教育についてです。 主権者教育については、対象となる高等学校生徒への指導はもちろん重要でありますが、それ以前の小学校や中学校の段階から順次指導していくことも必要ではないかと私は考えています。 そこで、現在、主権者教育について、小学校や中学校ではどのような指導が行われているのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目2にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 まず、小学校では6年生の社会科において、我が国の政治の働きについて学習する際、選挙の意味や選挙の流れなどを取り扱っております。また、中学校3年生の公民では、現代の民主政治と社会についての学習で、民主政治を推進するためには国民の政治参加が大切であることに気づかせるため、選挙の意義や仕組みと同時に棄権が多くなっていることなどの課題を取り上げ、学習をしております。さらに、選挙ポスターコンクールへの出品を進めたりするなどして、選挙への関心を高める取り組みも行っております。 以上でございます ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次に、先ほど私が質問した中で取り上げた文部科学省と総務省の両省が作成した主権者教育に用いる副教材の中に、実践論として模擬選挙が紹介されています。模擬選挙を通じて選挙や政治に関心を持たせ、個人として現実の政治的課題を把握し、深く考え判断するという学習効果を期待してのものであります。市内の各学校においては、このような取り組みが行われているのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(宮本勝利君) 大和学校教育課長学校教育課長(大和孝司君) 大項目1、中項目2にかかわります再度の御質問にお答えをいたします。 まず、各学校で行われている模擬選挙としましては、児童会や生徒会役員を選出する選挙が挙げられます。立候補した児童・生徒はポスターをつくったり、演説を行ったりすることで自分の活動方針を伝え、他の児童・生徒はその内容をもとに投票しています。また、市の選挙管理委員会事務局が行っている投票箱の貸し出し制度を活用し、実際の選挙に使用する投票箱を使用して選挙する学校もございます。 さらに、海南下津高等学校では、平成27年12月22日に市選挙管理委員会が出向き、3年生を対象に模擬選挙を含む選挙に関する出前授業を行いました。まず、模擬選挙に関する概要を説明し、選挙公報を生徒に配布しました。その後、学校職員を候補者に見立て、候補者が演説を行った後、実際の選挙で使用されている投票箱や記載台を設置し開設した投票所において、演説を聞いた生徒が投票用紙に候補者1人の氏名を記載、そして実際に投票しました。また、全員が投票した後は、集計、開票作業も行いました。生徒は選挙場面を体験することで臨場感を味わい、投票を通した政治参加のあり方を考える機会になったと思われます。 なお、市選挙管理委員会による出前授業は、海南下津高等学校において来年度以降も継続して行われる予定となっております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次に、中項目3、総合教育会議(教育大綱)と教育振興基本計画についての再質問を行います。質問1の4と1の5とあわせての再質問となります。 例えば、千葉県野田市の総合教育会議で、市長が教育委員会に協議を求める項目は予算などに限定し、教育委員会の作成した基本方針に沿って教育の目標に関する大綱を定めるとの総合教育会議運営要項が承認されています。例えば、いじめの重大事態が発生した場合等は別として、首長は余り教育委員会運営に関与、介入すべきではないと私も思います。野田市を参考に海南市総合教育会議運営要項を定め、首長の果たすべき役割等を明確にしておくべきではないでしょうか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 土田教育委員会総務課長教育委員会総務課長(土田真也君) 17番 川端議員からの中項目3、総合教育会議に関する再度の御質問にお答えします。 総合教育会議は各自治体の教育行政について地方公共団体の長と教育委員会が幅広く意見交換を行う場でありますが、文部科学省の通知におきまして、総合教育会議における協議、調整事項の具体的な例として、学校等の施設の整備など教育条件整備に関する施策など予算の編成や条例の提案権を有する地方公共団体の長と教育委員会の事務との連携が必要な事項、幼稚園、保育所、認定こども園を通じた幼児教育・保育のあり方やその連携など子育て支援のように地方公共団体の長と教育委員会の事務との連携が必要な事項、児童・生徒等の生命または身体に被害が生じる、または生じるおそれのある事項などが例示されています。 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正趣旨に鑑み、特に政治的中立性の確保のため、教科書採択、個別の教職員人事等については、協議題とすべきでないとも示されております。 海南市総合教育会議運営要綱では、協議事項として教育大綱の策定に関する協議、教育を行うための諸条件の整備、その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るための重点的に講ずべき施策に関すること、児童・生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること等を文部科学省の通知に従い規定しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次に、大項目2、市の個性を引き出す計画策定のうち、中項目1、総合計画の取り扱いについての再質問であります。 先ほどの御答弁では、1、次期総合計画では基本構想、基本計画の2層として策定したいとの御答弁でありました。また、2、基本構想、基本計画を議決事項として取り扱うということで、方向としては賛意をあらわしたいところですが、問題は結論が遅過ぎるということを厳しく指摘したいと思うわけです。結論はいつまでに出すのか、その点を再質問いたします。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員からの総合計画の取り扱いについて、結論をいつまで出すのかについての再質問にお答えいたします。 議員御発言の総合計画の議決案件化につきましては、議会のほうでも協議が進んでいない現状の中で、本市の現在の第1次総合計画が、私の任期とほぼ同じく平成28年3月をもって終了いたします。来年4月に市長選挙を控える中で、市の最上位計画である第2次総合計画については、やはり新市長の考えが優先されることが第一であると考えます。 新年度、この平成28年度で総合計画策定のできる限りの準備をいたしますが、計画策定に係る条例の内容等も含めまして、新市長の考えが優先されるべきものであるというふうに考えますので、もし、仮に条例化となれば、来年6月定例会での審議が考えられるのではないかというふうに考えます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 来年6月の審議が考えられるとのことですが、ゆっくりしています。これじゃ、とてもやないけれども、賛意を示せません。 覚えていますかな、市長。平成23年5月2日に改正地方自治法が施行されて、第2条第4項が削除され地方自治体の基本構想の策定義務がなくなりました。地方自治法第2条第4項に、総合計画を策定するという項目がありまして、法律で基本構想をつくりなさいとなってたんですよ。それは昭和44年からあったんやけれど、平成23年に廃止になったんですよ。その点をしかと踏まえてもらいたいんです。 施行された同日付で、総務大臣から引き続き個々の自治体の判断で地方議会の議決を経て基本構想の策定を行うことが可能であるという旨の通知が出されています。ところが、本市では、その平成23年以来約5年間、いまだに基本構想の議決をしていません。つまり、この約5年間も、今日、現在に至るも、基本構想不在の状態に陥っているわけであります。海南市の最上位計画であるべき基本構想も基本計画も、法的にはもちろん、条例的にも規定していないルーズな事態と現在なっているわけです。その原因は、平成23年5月2日の総務大臣通知に基づいて、海南市議会の議決をしていないところにあります。 神出市長は、同日付の総務大臣通知を見落としたのですか。あるいは総務大臣通知を無視して対応したのですか。怠慢もいいところですが、大臣通知に従っていない現実を弁明し、真実のところを誠実に語っていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総務大臣通知についての御質問にお答えいたします。 平成23年5月に総務大臣より通知が出されまして、その直後の平成23年6月定例会におきまして、川端議員から総合計画に係る法改正に伴う対応について御質問を受けておりますので、しっかり覚えております。決して大臣通知を見落としたり、無視したりというわけではございません。 現在の基本構想につきましては、当時の地方自治法に基づきまして、平成18年9月に市議会で御可決をいただき策定したものでありますので、平成23年5月の法改正により改めて議決を得る必要はないものというふうに考えたところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 基本構想、基本計画、実施計画の3層構造で今までずっと来ていたんですね。それは、法律で規制しているわけですよ。地方自治法第2条です。その第2条が既に平成23年に廃止になったんですよ。現在ないんです。したがって、総合計画という計画はつくってあるけれど、法的に担保していないんですよ。総合計画は、基本になる計画やて法律で書いてないわいて。その書いた法律が平成23年に消えてあんねんで。そしたら、生きてないわいて。答弁し直し。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの、平成23年に法律で総合計画が削除されているので、今の基本構想は制定根拠がないのではないかということでございますが、平成18年度に議決をいただいて策定した基本構想は、10年間の基本構想ということで、平成28年度まででございますので、それをもとに平成23年度に後期基本計画を策定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務部長、丁寧に懇切に言うてくれたけれど、神出市長と同じことを言うちゃあらいしょ。 あのね、地方自治法第2条で基本構想を定めなければならないとなっちゃあった上で、平成18年に総合計画を立てたんやいしょ。そやけれど、その間、平成23年に法律の根拠がなくなったんやいしょ。そやから、法律的な担保がないやないか。神出市長は、総合計画は最高の規範で、まあ言うたら憲法やと言うてるけれど、勝手に言うてんのやいしょ。法律の保障がないわいてよ。そんなんあかんで。やり直し。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたように、平成19年度から平成28年度までの第1次総合計画の基本構想につきましては、当時の地方自治法に基づきまして策定をされたものでありますので、法律には違反していないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 神出市長、よう聞きなあよ。私は、法律に違反したと言うてんのと違うんよ。法律に書いてないよってに、最高の規範やとは言えやんやないか、普通の計画やないかと言うているんですよ。法律に違反していると言うてないで。取り消し。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画について、少し勘違いをされているというふうに思いますので、改めて答弁を申し上げますが、先ほども申し上げましたように、平成23年5月の法改正により、改めて議決を得る必要がないというふうに改正されたものでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 今の趣旨、私はわからんのよ。申しわけないけれど、休憩とってちゃんと教えてくれるか。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。                           午後2時5分休憩-----------------------------------                           午後3時25分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画の取り扱いにつきまして、再度お答えを申し上げます。 先ほど来お答えをしていますように、現在の第1次総合計画の基本構想につきましては、平成18年に議決を得た平成19年度から平成28年度までの10年間を計画期間とした計画でありまして、市といたしましては、最上位計画であるというふうに考えております。 そして次に、後刻の新年度予算案に計上させていただいておりますが、私どもは、総合計画審議会条例はそのまま残しておりまして、平成29年度からも第2次総合計画が策定をされ、市政運営されるのが妥当というふうに考えております。 次期の第2次総合計画策定時におきましては、地方自治法の基本構想の策定に係る規定がない中、そしてまた法令の根拠規定がない中では、新市長の考えが優先されるべきというふうに考えますが、もし仮に条例化となれば、平成29年6月定例会での審議が考えられるのではないかというふうに思う次第であります。 ○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) いろいろ聞きたいんやけれど、まず、次期市長選に神出市長は出るんかい。自分が出るんやったら答えしやすいわな。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員の次期市長選についての御質問にお答えいたします。 私が、次期も務めさせていただくというふうになれば話は早く、条例化という話もすぐにできるかというふうに思いますが、やはりこの件につきましては、来年4月の市長選以降の話になるのではないかというふうに、先ほど来お答えさせていただいているとおりでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そんな話しているん違うんや。あんた立候補するんかと聞いてんのや。こんなわかりやすいことあるかい。立候補せんかったら市長になれやんねんで。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 少し総合計画から離れた課題になっておりますが、次期市長選に私が立候補させていただくか否かということについてはまだ考えておりませんが、次期の市長には、第2次総合計画の実行ということで、2期ぐらいは責任を持ってやっていただかなければ、第2次総合計画についての話は進めにくいのではないかなというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 出るか出やんか、自分の心がわからんのやさけ、情けないもんや。それは別としてよ、いつやるか、今でしょと言うたらちょっと古いと言われたけれど、次の市長になる人が別の人であったとしてもよ、今やしてよ、今決めなあかないてよ。 平成23年5月に改正されて、ほいで同日付で総務大臣がやで、法律の規定を削除するんで条例をつくることも可能であるという通知を出しちゃあんのやいしょ。今までにしてなけりゃあかんけれど、もう過去はさかのぼれやんさけ、今せなあかんのやいしょ。今、僕が言うてるんのやさけ、せなあかないてよ。今なぜせんのよ。何で次期市長に譲らんなんのよ。次期市長は市長になったときの権限で、また改正したらええんや。改正は幾らでもできるさけ、今現在、公禄をはんでいる市長が、今段階で決めたらええやないか。この議会で決めたらええ、今でしょ。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えをいたします。 今、決めたらいいということでございますが、この総合計画というものについては、平成28年度では準備として総合計画審議会等も開催し、いろんな段取りはさせていただきますが、最終的に具体的な話については、やはり来年の4月以降に新しい市長が着任されてから慎重に、新市長の考え方等とも整合性のあるものにしていかなければならないというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 神出市長ね、あんた間違ごうちゃあるんよ。総合計画の内容は、次の市長に譲らんなんかもわからん。しかし、総合計画の位置づけをどう決めるかというのは、今決めたらええんやいしょ。ほんまは平成23年5月に決めとかなあかんのやで。通知を見落としたんで、ぼけっとしていて忘れたんやろが。そやさけ、それを今、つくったらどうよと言ってるんや。 この議決案件化するんはすぐできるんやで。議案でも三条市の見本持っちゃあんのや。三条市のまねしたらすぐできら。総合計画つくるんは、ある程度、次の市長の考えも入れたらええかわからんけれどね、議決案件化は、今できらいしょ、今でしょ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画の議決案件化ということについてお答えをいたします。 平成23年の議論、やりとりを振り返りますと、平成23年10月31日に開催をされました議会運営委員会において、川端委員より議決事項にと提案をされておりますが、その際には、各会派に持ち帰って協議ということになりまして、そのまま協議が進まず、私どもといたしましては、半年後の平成24年4月から後期基本計画の期間に入ったというのが経緯でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 経過を教えてもろたけれど、平成23年5月に総務大臣が、地方自治法第2条第4項が廃止になるんで、各地方においては議決案件として条例化することはできますよと通知を出しちゃあんねん。なぜそんな通知を出すかというたら、地方分権やさけ、つくりなさいって言えやんのや。自治を尊重して、つくることができるという言い方になってるんや。その段階で自治基本条例が既に100ほどの市でできちゃあったんやいしょ。それから、最近やったら、もう300ぐらいの議会で議会基本条例をつくってるんと違うかと思うけれど、その当時やったら100ほどやったかわからんけれど、議会基本条例と自治基本条例をつくっちゃあるところは、条例化せんでもええんやいしょ。わかりますか。 うちはつくってないんやいしょ。そしたら、その段階でつくっとかなんだら、法律あると思って、基本計画、基本構想をつくってきたけれど、法律がなくなったんで、何ぞ決めやなあかんのやいしょ。何にも決めやなんだら、行政改革プランとか、そんなプランと同じことになるんやいしょ。 よう調べてくれちゃあんのやけれど、それと別やいてよ。この法律が外れた段階で、海南市として、第96条第2項に基づいて議決せなあかんのやいしょ。することが可能でありますよと国が平成23年に言うてきちゃあんのやいしょ。それを見落として、ずっと来ちゃあんのやいしょ。そやさけ、今つくったらええんでしょう。それの答弁せなあかなよ。過去の経過を言うても仕方ないで。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君
    ◎市長(神出政巳君) 議決案件化についての再度の御質問にお答えいたします。 先ほど来お話が出ているように、平成23年5月に総務大臣通知が出まして、そしてその直後の平成23年6月定例会で川端議員から一般質問があり、そのときの私の答弁としては、基本構想及び基本計画の議決案件化のための市議会としての協議をするという方向性が出されれば、我々はそれに従うということで、平成23年10月の議会運営委員会等で、協議をされたということでございますが、議決案件化の話にならなかったということで、そのまま今日に至っているということでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) それはさっき聞いたんよ。二度も三度も、みしけかけたレコードみたいに同じこと言わんといてよ。 あのね、議会へ意見を聞いたとか、議運で協議したとか、そんなん関係ないんよ。総務大臣がやで、法律から外したよって、各自治体においては議決することはできるんですよって通知出しちゃあんのや。つまり、自治基本条例や議会基本条例をつくっちゃある市は、せんでもええんよ。うちみたいに何にも位置づけをしてないとこは、法律があったよって位置づけせんと来やれたんやけれど、法律がなくなったんで位置づけしなさいって、平成23年5月に通知が出されちゃあんのやいしょ。その通知があるって知らなんだんやけれども、平成23年6月に法律が変わったさけ、何とか決めやなあかんなと思ったんで質問しただけのことやけれど、その質問したときの6月定例会と10月の議会運営委員会の経過は、神出市長の言われたとおりと思うけれど、私の質問しているのはそういうことと違うんやいしょ。 法律に基づいて、海南市は総合計画をつくってきたんやけれど、自治基本条例とか議会基本条例をつくっちゃあるところは、法律もあるけれども、自分とこの基本条例でも議決案件にしちゃあったわけよ。地方自治法から外れても、自治基本条例と議会基本条例のあるところは関係ないんやけれど、海南市みたいに自治基本条例や議会基本条例がないところが半分以上あるんで、そういうところに対して総務大臣が通知してくれちゃあんのやいしょ。神出市長は、そのないところの市長やさけよ、自分とこで条例化せなあかんなと気づかなあかんのやいしょ。その総務大臣通知を読んだんかい、読んでないんかい、読んでないん違うか。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総務大臣通知はここにありますんで、もう何回も、この間から眠れやんぐらい読ましていただきましたけれど、我々の今やっている第1次総合計画については、十分有効だということは御理解いただいているということでございますので、次期の平成29年度からの第2次総合計画の件につきましては、やはり新しい市長の範疇に属することが多いというふうに思いますので、ここで条例化云々について縛るということは妥当ではないというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 意思強いのはええんやけれど、意地強いな。 あのね、平成23年5月にやで、総務大臣がつくりなさいよって言うてきちゃあんのやいしょ。もう5年たっちゃあんのやで。いまだにつくってないし、それをまだもう1年引き延ばして、次の市長に譲ると言うんやいしよ。そんなことあるかい。今ある総合計画の位置づけをちゃんとしようと思ったら、市長の任期はあと1年やけれど、その間だけでも総合計画を条例に基づいて位置づけやなあかん。今、何にもないんやいてよ。 そやさけ、その考え間違ごうてますよ。直ちに、議決案件化を図る考えはないですか。今、平成28年度予算に総合計画策定委託料350万円が計上されちゃあんねん。それも根拠ないのにやっちゃあんのやで。位置づけがないんで単なるホッチキスでとじたらええような計画かわからんし、何かわからん。そやさけ、その予算を説明する意味においても、今ある第1次総合計画の後期基本計画を有効たらしめるためにも、現在段階で議決案件化の提案をしたらええんよ。追加議案で今やったら間に合うで。それを言うてるんやいてよ。次の市長と言うけれど、自分の任期中に有効やという効力発生させやなあかないしょ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) ただいまの御質問、どういうふうにお答えしていいのかわかりませんが、先ほどの答弁の中で申し上げました平成23年5月2日の総務大臣通知の法第96条第2項関係については、条例で議会の議決事件として定めることができるものとされたということでございまして、どうしても議決案件としろというような通知ではございませんので、私どもは違法なことはしていないというふうに思います。 ただ、平成29年度からの第2次総合計画については、新年度の平成28年度の予算で仕込みはいろいろさせていただこうというふうに思いますが、最終的な策定については、新市長のウエートが大きいというふうに考えますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) まず、議長に言うわよ。何遍も同じこと言うてるねん。何にも発展せんねん。ということは、人の話をいっこも聞いてないんと違うか。こんなんやったら、一般質問にならな。時間もあと32分しかないわいしょ。こんなことやったら困るで。 平成23年5月2日の総務大臣通知で、自治体は議決事件として定めることができるって書いちゃあんのやいしょな。それは、地方分権のために法律外したのにやな、今度条例つくりなさいと言うたら、地方分権にならないしょ。国が偉そうに下位に命令するようなことできやないしょ。ほいで、つくることができるというように書いちゃあるんや。それと、自治基本条例を既につくっていて、議決案件化している市があるわけやいしょ。ほいで、既に平成23年5月の段階で議会基本条例というのはできちゃあって、そこでも議決案件化しちゃあるさけに、そういう市はつくらいでもええんやいしょ。我々のような何も決めてないような市は決めることができる、決めやなあかんということを言うてるんやいてよ。何遍言うたってわからんな。 通知読んだんかいと聞いたら、眠れやんぐらい読んじゃあるって言うけれど、平成23年5月2日から眠れやんぐらい読んでんのと違うやろ。平成23年5月2日に見たかい、見てないんと違うかい。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えいたします。 まず、最初に触れられたこの自治基本条例というものにつきましては、私どもも、市長会等でもいろいろ勉強いたしましたが、この自治基本条例については、住民生活に本当に役に立つのかとか、また住民間の対立をかえってあおるのではないかとか、また地方行政の仕事の妨げ、議会の否定にならないのかとか、そしてまた、特定団体に地方行政をコントロールされることにはならないのかとか、そういったいろいろな大きな問題がありまして、海南市ではこの自治基本条例ということの制定については、余り積極的に取り組めなかったところでございまして、決してこの自治基本条例というものは万能ではありませんし、また憲法や法律の先に行くものではないというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 そして、先ほど来お話がありました平成23年5月2日の総務大臣通知につきましては、平成23年6月に川端議員から一般質問をいただいた際に、資料として当時の担当からいただいた資料でございまして、また再度、先般来読ましていただいたというところでございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そうすると、平成23年5月2日付で総務大臣通知が来たけれども、それを見落としたということでええんやな。見落としたけれど、私が6月定例会で一般質問して、そこで資料取り寄せたということやな。神出市長は、国から来た通知、大臣の通知を見落とした、知らなんだということやいてよ。そんな怠けたことではあかなよ。 それから、議決案件化の話を何遍も言うけれど、自治基本条例と議会基本条例のあるとこは、もう既に議決案件化しちゃあんねん。そやさけに、平成23年5月2日の通知があってもなかっても、地方自治法第2条第4項の規定が外れても外れやなんでも、自治基本条例つくっちゃあるとこは決まっちゃあるさけええんよ。うちみたいにつくってないとこは、つくらなあかんということを通知してんのやいしよ。もう5年たっちゃあるけれど、つくってないんやいてよ。ほいで、今つくろらと言うてんのやいしょ。 今回、平成28年度予算で総合計画策定委託料350万円を計上しちゃあるやろ。これも議決案件化した状態に基づいて議論しましょうと言うてんねん。私は国へ聞いたんやこの話。総合計画の位置づけが何もできてない状態で350万円の策定の委託料の予算が計上されちゃあんのやけれど、こういう目的です、こういう基準の計画をつくるちゅう提案の趣旨があって予算計上しちゃあんのやったらええけれど、提案の趣旨の説明がない状態なんはどうよって、割合丁寧な言葉で総務省へ電話したんやけれど、そしたら総務省では、そらあんたの言うとおりやな、その話はもっともやということでした。そやけれど違法ではないんで、国としてはとやかく言えませんので自分らで話してくださいということやってん。 私は、あんたに対して違法やといっこも言うてないんやで。ほやけれど、現在の段階では、総合計画の位置づけがないんやいしょ、法律が変わったさけ。その位置づけのない状態で、この350万円の予算を提案しちゃあるんや。行政改革プランみたいな位置づけと一緒やいしょ。それやったら、市議会も市民も言うことを聞かんでもええんやいしょ。条例化してないんやもん。そんなことやったらあかんでと言うてんのやいしょ。わかったかい。 これ、議長、まだ28分あるけれど、これ何ぼやったかてあかんで。 ○議長(宮本勝利君) 一般質問は、議員のそれぞれの意見を言うていただいて結構だと思います。しかし、必ずしも見解が一致して決着がつくとは思っておりません。平行線をたどる場合もあろうかと思います。   (「質問したんとちゃうんか」と呼ぶ者あり) 議長に聞いたんと違うんか。   (「議長はこういう形で発言すべきでない」と呼ぶ者あり) この際、暫時休憩いたします。                           午後3時49分休憩-----------------------------------                           午後4時5分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(宮本勝利君) この際、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。----------------------------------- ○議長(宮本勝利君) 日程第1 一般質問を継続いたします。 17番 川端 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画にかかわっての再度の御質問にお答えいたします。 議員の御発言は、自治基本条例がないので、総合計画を議決案件化すべきというふうな御質問ではなかったかというふうに考えますが、この自治基本条例というものは、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例であり、自治体の憲法とも言われておりますが、その条例の名称については、既に制定をされた自治体によって、いろいろ名称もまちづくり条例とか、まちづくり基本条例、あるいは行政基本条例、市民基本条例とさまざまであります。 そしてまた、内容につきましても、まちづくり、市政運営の方向性、将来性、また市民の権利、市の義務・責務、市民の責務、事業者の責務、また住民参加の手続、仕組み、住民投票の仕組み、市民協働の仕組み、NPOへの支援等、そしてまた分野別の施策の方向性、他の施策、条例との関係、そしてまたそういったものの改正、見直し等の手続をうたったものでありますが、いわゆる自治基本条例が定められたということが、即そのまま総合計画が議決案件化ということには、直接結びつくものではないというふうに考えております。 しかし、私どもといたしましては、先ほどもお答えいたしましたように、海南市では、以前からそのまま総合計画審議会条例というものも残しておりますし、やはり平成29年度以降も第2次総合計画を策定され市政運営されるのが妥当というふうに考え、平成28年度の予算案に第2次総合計画の策定についての予算を計上させていただいているというのが現状でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 海南市の行政側の進め方は悪いわな。神出市長は、いっこもわかってないんやいしょ。総務部長は、わかっちゃあるやろ。わかっちゃある者がわかってない者に教えちゃれよ。ちゃんと教えちゃらんさけ、いっこもわかってないわいて。何遍も同じこと言うんやいしょ。 自治基本条例で決めちゃあったら、議決案件化せんでもええと実際私は言うてんねん。というのは、自治基本条例なり議会基本条例の中に、議決すべき案件ということが載っちゃあんねん。ほいで、そこでこの総合計画についても載っちゃあんねん。そやさけ決めやんでもええって言うてんねん。自治基本条例は、あんたの言うようなマイナス面もあるかもわからん、懸念すべきこともあるかわからん。私は、今、自治基本条例をつくれと言うてるのと違うんやいしょ。以前に1回質問して、塩崎総務部長が、前向きに検討しますと言うちゃあるけれどよ。 そやけど、今段階では自治基本条例をつくれといっこも言うてないんやいしょ。自治基本条例の中に、議決案件が定められちゃあんのやいしょ。その議決案件の中に総合計画もあるんやいてよ。そやさけに、自治基本条例があるとこや議会基本条例のあるとこは議決案件化せんでもええんよ。それを言うてんのよ。うちは、議会基本条例も、自治基本条例もないさけに、地方自治法第2条第4項が削除された段階から基本構想は基本計画とともに海南市の根幹の計画ですよということを議会でうたわなあかんのやいしょ。言うてることわかるかい。 自治基本条例には欠陥がある、問題点があるということを言うてるんやと思うけれど、そんな話してへんねん。自治基本条例の中の条項の中に、議決すべき案件が入っちゃあんねん。もう入っちゃあるとこはええけれど、うちみたいに何にもつくってないとこは、新しくそれだけ議決案件化せなあかんちゅうことよ。 三条市で議決案件化した条例の見本を後で見せちゃらよ。 もう1回答弁し直し。ぜんぜんわかってない、意味。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 自治基本条例についての再度の御質問でございますが、三条市の自治基本条例を例に挙げてお話をされたわけでございますが、自治基本条例の中身については、それぞれの制定された自治体で違うわけでありまして、一概に自治基本条例が制定されているから総合計画が議決案件化されているということにはならないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) あのね、ぜんぜんわかってないわいてよ。 自治基本条例の場合は、普通は議決すべき案件ちゅうんは決まるんです。ほいで、その中には、基本構想とか基本計画も入っちゃあんのよ。そのほか、都市計画マスタープランとか、なんとかプランちゅうのも皆、自治基本条例や議会基本条例で議決案件にしちゃある場合が多いんよ。そんな場合やったら、地方自治法第2条第4項が削除されても構へんねんけれど、うちの場合、自治基本条例も議会基本条例もないさけに、地方自治法第96条第2項に基づいて、議決事件の追加をせなあかんのや。その追加の議案の見本を持っちゃあんのを見せちゃろかと言うてんねん。答弁を願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画にかかわっての再度の御質問にお答えいたします。 議員の言われることも一理あろうかというふうに思いますが、私は、決して今回の第1次総合計画の後期基本計画については違法なものではないし、来年3月までこれを執行させて、そうして平成29年度から、新しく次期の第2次総合計画に着手をしていただけるように、この平成28年度予算において、次期総合計画の策定の準備にかからしていただきたいというふうに考えております。 ただ、議決案件化等については、市議会の議会運営委員会でもいろいろ協議を願ったわけでありますが、確たる回答がないまま今日まで来ているわけでございますが、先ほど来、議員の御提言の件につきましては、次の市長に十分申し送れるというふうに思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 平成23年5月の総務大臣から通知があって今日を迎えちゃあんのやいしょ。そして、今、後期基本計画ちゅうのがあるんやな。これは、議決案件という意味において有効か、有効でないんか。私は有効でないと見ちゃあんねん。法律から外れた段階で議決案件化せなあかんかったんやけれど、通知を見落としたんでおくれてきて今になっちゃあんねん。今段階で議決案件化して、そして、海南市議会の議決として、残り1年やけれど後期基本計画を位置づけたら、有効になるんよ。そやさけ、それをする気ないかって聞いているんやで。言うてることわかりますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの後期基本計画についての御質問でございますが、後期基本計画につきましては、平成18年に策定された基本構想の下位計画になってございまして、平成18年に策定した基本構想は、平成18年に議決を経ております。それは平成23年の改正前でありましたので、地方自治法に議決を得なければならないという規定がございましたので、それに基づいて議決いただいております。その計画が平成28年度までの基本構想になっておりますので、その一部分でございます後期基本計画も、法律の根拠に基づいて策定されているものと、私どもは認識してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 今の後期基本計画は、あと1年あるんやいしょな。そのあと1年については、つくった段階で法律があったんで、最高規範としては生きていると総務部長は考えているらしいな、個人的に。組織的に相談して決めたわけやないんやろ、違うんか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 個人的にといいますか、総務部内で話をしまして、当局見解ということで持ってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私は、平成23年の法改正によって、つくった段階で根拠はあったけれども、今はもう法的根拠を失っていると解釈しているんですよ。そのことは、裁判にでもなりゃ決着はつくけれど、こんなことで裁判する気はないんで意見の違いということにしておきますけれども、私は行政の堪能な人とか、あるいは法律に詳しい人とか、あるいは多くの市民に訴えて、そのむちゃくちゃな総務部長の見解ちゅうんか、神出市政のおかしな見解については、批判させてもらおうと思うてます。 自治基本条例のことについて、市長、私の言うてることわかってくれましたか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 総合計画から少し離れるわけでありますが、自治基本条例については、今まで策定された先進事例を見ますと、それぞれの市で特色ある自治基本条例と申しますか、名称はまちづくり基本条例とかいろいろある中で策定されてきたわけでありますが、当時としては、民主党の菅さんとか、仙谷さんとか、そういった方々の考え方が強く反映された条例であるなというふうに感じております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私の聞き方が悪かったんで答弁はおかしなとこへ行ってしまいましたけれど、もうこれはやめます。 言えることは、地方自治法第2条第4項が平成23年に廃止されて以降は、総合計画が海南市にとっての最高の規範で10年間有効ということで今まで来たけれど、そういう効力を発生させようとしたら議決事件にせなあかんねん。地方自治法第96条第2項の規定に基づいて追加せなあかんのやいしょ。それを決めてないよってに、今後は総合計画という名前を称しても、効力はないということは認められますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 議決案件化していなかっても、総合計画としての効力があるかということでございますが、市の計画の中にはいろいろ計画がありまして、その多くが法律とかで策定が義務づけられているとか、策定に努めなさいという規定があって計画をつくるものが多いわけでありますが、それ以外でも、川端議員が先ほどおっしゃった行政改革プランのように根拠を持たない計画というのもございまして、そういった面から、根拠がないからといってその計画が全て否定されるかということになると、そうではないんじゃないかと思っております。ただ、位置づけ的に、川端議員おっしゃるように、最上位計画という位置づけというのがきっちりしていないという面はあるかもわかりません。 ただ、市長から答弁しておりますように、総合計画の審議会条例というのが残っておりまして、それは平成23年の改正前の法律に基づく総合計画を審議する審議会です。その審議会の条例が残っておりまして、そこの審議会で御審議もいただくということになりますので、最上位計画という位置づけになってくるのではないかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 今、総務部長はけしからんことを言うたんやけれど、神出市長、どう思いますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) ただいまの総務部長の答弁のとおりでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 平成23年の地方自治法の改正前から、審議会条例というのは存在しちゃあらいしょ。ほいで、地方自治法が改正されてもあるんやな。あってもええけれど、法律がなくなっちゃあるんやさけ、最高規範の位置づけにならないしょな、どう思いますか。 その総合計画審議会で最高規範でない、単なる総合計画ちゅう名前の計画はつくれるで。そやけれど、法律がなくなっちゃあるんで総合計画そのものの法的根拠はもうないんよ。今そんなもんつくったって、法的根拠のない総合計画審議会の答申やいしよ。そうならへんかい。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) この総合計画については、先ほどもお答えいたしましたように、平成29年度からも第2次総合計画を策定され、市政運営をされるのが妥当というふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) それがいかんと言うてんねん。全然わかっていないな。総合計画審議会があって答申出てもええで、するなと言わんけれど、法的根拠持ってないわいてよ。 地方自治法第96条第2項に基づいて、議決案件とするちゅうことを決めといたら、そりゃそれでええんやで。決めやなんだら、総合計画審議会があろうとなかろうと、最高規範としての権能を有することにならんと言うてんのやいしょ。わからんな。総務部長、一遍答弁してくれるか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 総合計画を法的根拠なしに策定したら最上位計画にならないという御質問でございますが、総合計画につきましては、昭和44年からつくっている計画でございまして、その総合計画という名称からしても、また平成23年で法の位置づけが消えたんですけれども、法の今までの位置づけからしても、今までの経過がございますので、最上位計画としての機能を果たしていけるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そんなこと通りませんよ、総務部長。わかっていてそんなん言いなさんなよ。 地方自治法第96条第1項に書いちゃある15項目以外については、第2項で追加することができるちゅう規定があるんで、追加したらええんやいしょ。今定例会で総合計画策定委託料を含む平成28年度予算案が上程されてんのやさけ、この際、追加で議決案件化する議案を出して、議会に御可決賜ったら、それでうまいこといくんやいしょ。それをわざわざずらしてやな、次の市長にお荷物みたいに譲ったらあかん。 総務部長、言うてることわかるかい。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 川端議員からの地方自治法第96条第2項のお話なんですけれども、これは議決案件化の話でございまして、それと総合計画の策定の根拠規定をどこに置くかというのは、またちょっと別の問題になってくるのかなと私は思っておりまして、この根拠規定がないと総合計画をつくれないかということになりますと、それは川端議員おっしゃったように違法じゃないと私も思っておりまして、根拠規定がないことをもって明確な違法ということではないと考えております。そういうことからして、根拠規定がなくとも計画はつくれると考えておりますが、それと議決案件化するかという問題は、また別問題ではないかなと考えてございます。 その議決案件化については、市長が答弁いたしましたように、次期の市長が判断されるということでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) もうしっちゃかめっちゃか、むちゃくちゃなことになってきたな。そんなことあかんで。 議決案件化せんでも決められるよ。議決案件化せんと決めたら、地方自治法第96条第1項で既に決まっちゃある15項目の議決案件よりも下位になるちゅうことで、市民の代表が議決に加わってない市が決めた計画やちゅうことにならいしょ。企画財政課が決めた計画やいしょ。そんなもん、言うこと聞かんなんことないわいしょ。企画財政課の課員は聞かなあかんかわからんけれどよ。そうやなしに、議決案件化せなあかんちゅうことよ。 例えば、海南市総合計画設置条例ちゅうんやったら、あんたの言うてる趣旨に合うかわからんな。そやけれど、それもやっぱり地方自治法第96条第2項に基づくことになるんよ。議決案件化せなしゃあないんよ。わかったかい。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 川端議員がおっしゃるのはわかりますが、私が先ほど言わしていただいたのは、その議決案件化のことと総合計画をつくる根拠規定をどこに求めるかというのは別問題と考えておりまして、川端議員も根拠規定がないことをもって違法ということじゃないという御発言がありましたが、私もそのとおりだと思っておりまして、基本計画をつくっていくのに、根拠規定がないからといってその計画が全然機能しない計画かというとそうではないと考えます。 ただ、総合計画につきましては、今までの策定の経過というのがありまして、基本構想については議会の議決をいただいていたという重要な計画でありますので、総合計画については議決案件化の方向で今検討させていただいているところでございますので、御理解いただきますようお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総合計画をつくろうとしてんのやろ。総合計画は、海南市という自治体の最高の規範、最高の規律、一番基本の計画やというわけやろ。ほいたら、予算や条例を決めるんと同じ格付で議会の議決が要るわけやいしょ。そやから、地方自治法第96条第2項に基づいて議決案件化せなあかんやろって言うてんねん。議決案件化するんやったら、次期の計画はもちろんやけれど、今したってええやないか。既に総合計画があんのやいしょ。平成23年につくりなさいと国から通知があったんやさけよ、5年おくれましたが今議決案件化したってええわいしょ。そしたら、あと1年計画が生きるんやいしょ。それを聞いてねんで。 それを議決案件化せんでも次の計画もいけるって、それやったら総合計画が海南市の最高の規範、最高の規律にならんでもええと言うてんのと同じと違うかい。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 議決案件化しなくていいということではなく、今まで総合計画の基本構想は議決いただいておりましたので、法律のそういう縛りがなくなっても、やはり議決案件化するほうがいいのではないかと考えております。そういったことから、議決案件化の方向で検討をしております。 議決事項にするというのは、位置づけを上げるという意味で行うことになります。ただ、その根拠規定を求めるということとは話は別でありまして、根拠規定を求める条例というのはなくても別に違法じゃないというふうな認識であります。 議決案件化につきましては、市長からは、時期的には平成29年6月ごろが適切ではないかというふうな答弁をさせていただいたとおりでございまして、川端議員とは、議決案件化する時期の点で意見の違いがあるのかなと思っております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そうよ、我々は時期に違いがあるんよ。時期に違いがあるの間違いないけれど、おたくらは、平成23年5月2日以後に議決案件化せなあかんなんだんやいしょ。臨時会を開くまでもないさけよ、地方自治法が改正されて最初の議会の平成23年6月定例会で議決案件化の条例をそっちから提案したらよかったんよ。総務大臣はそういうことを言うてきちゃあるんやいしょ。しなさいと言うたら上意下達になって地方分権にはなりにくいんで、してもよい、することが可能という表現になっちゃあるんよ。また、議決案件化しちゃある自治体もあるよってに、そういう表現になってんねん。議決案件化してなかったら基本構想つくれやないてよ。行政改革プランと同じ位置づけになってまうで。 平成23年5月2日の総務大臣通知を神出市長は見落としたらしいけれど、それについて総務部長はまずいと思えへんのんかい。どう思てんのよ。これから先の話と違うで、今やで。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 平成23年5月の総務大臣通知についてでありますが、この通知をちょっと読ませていただきますと、「なお、改正法の施行後も、法第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であること」ということで、決して義務的な表現ではないのではないかと解釈しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 大体、地方自治法第2条第4項が廃止された理由は、地方分権の時代やさけに自治体の自由化を図ろうという趣旨から第2条第4項が削られたんやいしょ。ほいで、今度それにかわる条例をつくることが可能であるちゅうことなんよ。つくりなさいと言うたら、これこそ干渉になるんやいしょ。地方分権の考えから、自主性を尊重してつくらなあかんなと思ったらつくったらええし、つくらなあかんでも構わへんってことなんやいしょ。 例えば、さっきから言うてるように、自治基本条例や議会基本条例を制定しちゃある市は、既に条例で決めちゃあんのやさけよ、つくらんでもええわけやいしょ。自治基本条例や議会基本条例をつくってない我々のような市であったら、議決案件化する条例をつくらなあかないしょ。つくらなんだらやな、普通のホッチキスでとじるような計画と同じ扱いになるさけ、地方自治法第2条第4項にかわる条例をつくってもええんですよと自主性を尊重しながら親切に言うてくれちゃあるんやいしょ。 あんた解釈間違ごうちゃあるで、もう1回やり直し。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 平成23年5月の通知でありますが、「議会の議決を経て策定することは可能である」ということで、これは川端議員おっしゃるように、その団体の自主性に任されておるということで、そういう意味からして義務規定ではないというふうに解釈してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 自治体の自主性を尊重するために、国が法律で決めて命令するのはまずいということで地方自治法を改正してくれたんやいしょ。そのかわりに、自治体で条例化しなさいよちゅうことやいしょ。しなさいって書いてなく、することは可能であると書いちゃあるんやけれど、それは、自治基本条例や議会基本条例をつくっちゃあるところは、つくらんでもええからやいしょ。しかし、うちはつくらなあかんと思うんやで。 つくらんでも違法ではない、つくらん自由もあるということやけれども、そんなんやったら、最高の規範と言えやんということよ。行政改革プランとか、事務評価計画とかと同じやいしょ。マスタープラン等の計画でも全部国の法律に基づいてんのやで。その上の総合計画をつくるんやさけね、法律が削除されて自由化されたけれど自由意思を持って条例化せなあかんのやいしょ。そこのとこわかりますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 総務大臣通知で策定することは可能であるということで、その策定の仕方というのは市町村に委ねられたわけでございますが、その中で、議決案件としないことも可能であると考えます。ただ、議決案件としなかったら、川端議員がおっしゃるように、最上位計画としての位置づけができないじゃないかということでございますが、そういう考えもあろうかと思います。根拠規定がなければ、計画を策定できないということはございませんので、そういう考えもあろうと思います。 私どもも川端議員の意見を否定しているわけではございませんで、議決案件化については、今までの経過からいっても基本構想については議決案件化するのが望ましいと考えてございます。あと、基本計画の話についても議決案件化という方向で今検討しているところでございまして、その時期的な関係で、川端議員がおっしゃる時期よりはおくれてくる可能性がございますが、議決案件化を検討させていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 同じことになるんやけれど、それはあかんてよ。 せめて基本構想は議決案件化せなあかんと思うやろ。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 基本構想につきましては、平成23年の地方自治法改正前は議決案件でありまして、現在、その制約が外れましたがやはり議決案件とすべきではないかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) それを平成23年5月2日に総務大臣が通知を出しちゃあんのよ。そしたら、基本構想だけでも議決案件化しとかなあかんのと違うんかい。基本計画も追加してくれそうなニュアンスはあるんやけれど、基本構想を議決案件化しとかなあかんのと違うんかい。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 基本構想と基本計画があるわけでございますが、議決案件ということになりますと、一体の計画でございますのでセットで考える必要もございます。そういった面から、時期に関しましては、先ほど市長が申しましたように、市長任期に合った適当な時期ということで検討したいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務大臣通知は、市長任期を優先するとか、市長任期を尊重しなければならないって書いちゃあるんかい。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 書いてございません。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 書いてないんやったら、なぜ言うんよ。あんたの一人の考えかい、神出市長の考えかい。問います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 市としての考えでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そしたら、企画財政課長に問いますけれど、そういうことですか。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長
    企画財政課長(橋本伸木君) 総務部長と同じ考えでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) むちゃくちゃ言うんで、むちゃくちゃになってきたけれど、もう1回確認するけれど、市長の答弁から総合して察するに、平成23年5月2日の総務大臣通知は知らなんだわけやいしょ。6月定例会で僕が一般質問して、そこで知ったみたいな言い方しちゃあったいしょ。そういう解釈でええんですか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) この平成23年5月2日の総務大臣通知というのは、都道府県知事に出されたものでありまして、都道府県知事から県の市町村課なりから通じて我々のところに来るものでございまして、多分リアルタイムには届いてはないかというふうに思いますので、時間がずれて市の担当者のほうへ届いて我々の耳に入ったものというふうに理解をしております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 市に届く時期がずれるかずれやんかは知らんけれど、通知が出たのが5月2日で、連休もあるし、県庁の仕事の都合もあるけれど、幾ら何でも5月10日より遅くならなよ。そしたら、6月定例会が始まるまでにわかってなけりゃおかしいんと違うんかい。見落としたんやろ。正直に言いなよ。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 先ほど市長が答弁しましたように、平成23年6月定例会で川端議員から質問があって、市長はその時点でわかったと答弁してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) これで、総務部長と市長の話が合うんやけれど、そうすると総務部長も企画財政課長も平成23年5月2日の総務大臣通知を見落としたということですな。そろいもそろって、枕を並べたということですな。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 地方自治法から総合計画が外れるというのは、改正される前から情報は得ておりましたが、この通知をいつ確認したかというのは、今時点ではちょっと定かに覚えてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私のような行政マンと違う市議会議員でさえ知ったんで、6月定例会で一般質問させてもろたんや。それはそれでええとして、県の市町村課を経由しているので、5月2日付で海南市に届いたかどうかわからんと言うちゃあったけれど、そんな細かいこと聞いてないんやいしょ。5月6日か10日かわからんけれど、それは来ちゃあるはずやいしょ。大概は国から県へ通知を出して、県から各市町村へ出すさけに、これだけ特別遅かったんでないんよ。そやさけ、絶対来てるはずよ。ということは、総務部長も市長と一緒で見落としたということやの。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 見落としてたんかどうか、ちょっと今となってはわからないわけですが、平成23年6月定例会で川端議員から質問があったときには、遅くとも確認はしていたと思います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 忘れたと言うけれど、私でさえ知って一般質問すんのやさけ、普通は、知ってなけりゃあかんねん。知った上で、私に一般質問される前に議会へ提案せなあかんねん。それが当たり前やいしよ。それをいっこもしてないちゅうことは、知らなんだということと違うんかい、そうでしょう。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) もともと平成23年当時は、平成18年に議決しておりました基本構想がございまして、その基本構想というのは平成28年までの基本構想でございましたので、平成23年にすぐ手続をとるという必要もないと考えておりましたので、特段、そのときに何か措置をするということはしてございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務部長の考えは、私は賛成しませんけれど、それなりにはごまかしは効いちゃあるよ。ほやけれども、市長と同様に、企画財政課長もその当時の総務部長も見落としたということやろ、知ってたら市長が見落とすことないわいしよ。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 今となっては、見落としたかどうかというのはちょっとわかりかねます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 仮に、見落としてないとせえよ。市長は、見落としたって言うてんねん。そしたら、総務部長が知っていたのに、市長が見落としたということにならいしょ。総務部長も見落としたんと違うんかい。 ○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長 ◎副市長(伊藤明雄君) 川端議員の再度の御質問に御答弁させていただきます。 おっしゃられたように、現総務部長が当時は企画財政課長で、当時、総務部長は私でございました。 事務の文書というのは、この件で申しますと総務課、あるいは企画財政課を回ると思います。ただ、先ほど来、総務部長が申していますように、我々は定かな記憶がございませんが、例えば仮に見落としていたとしても、川端議員の平成23年6月定例会での御質問を受けて、国の見解等を含めまして、条例化をしなければならないという判断に立てば、条例化させていただくのは当然であります。ただ、総務部長が申しましたように、その前から地方自治法から外れるであろうという情報はずっと入っていました。そういった中で、我々といたしましては、平成18年の基本構想の議決をもって、すぐに当局提案で条例化という判断には至らなかったというのが実情でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) わりと正直に、状況を説明してくれちゃあると思うんやけれど、私の質問は見落としたんと違うんかえと聞いちゃあんねんで。質問に答えてくれやなあかなよ。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 見落としていたかもわかりません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) まあいうたら自治体における憲法のような一番高い地位にある最高規範やいしょ。それの連絡を見落としたって何ちゅうことよ。責任とれ。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 基本構想の議決案件化ということの再度の御質問でございますが、先ほども答えていますように、平成23年6月定例会で川端議員から、この議決案件化の御質問をいただいた際に、私といたしましては、これを市議会で協議をするという方向で進むのであれば、議決案件化ということについて取り上げさせていただくということで議会のほうへ投げかけ、川端議員から議会運営委員会へ提案されて、その後、議会運営委員会からの話がなかったわけでありましたので、平成24年4月からの後期基本計画については、そのままの基本構想の中で進めさせていただき、今日に至ったというのが事実でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 先ほどと同じ説明してくれちゃあるけれどね、私はそういう説明を聞いているんと違うんやいしょ。 重要な通知、総務大臣の通知を見落としているって何ちゅうことな、それについての説明をせえって言うてんねんで。責任あるがよ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えいたします。 先ほども、何回も説明させていただいておりますように、旧法の第2条第4項関係の市町村の基本構想に関する規定を削除するということに対して、総務大臣通知として、現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であるという通知でございますので、どうしても議決案件化しなければならないというふうに考えなかった次第でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私の説明が下手で、ぜんぜん違うこと答えてくれちゃあんねんけれど、そうと違うんやいしょ。重要な総務大臣からの通知が来たんやいしょ。ほいで、それを見落としたことについての責任を感じちゃあるか、どう感じてんのなと、そういう質問しちゃあるんや。責任を聞いちゃあんのよ。 市町村課から来るんで、5月2日に来たかどうかわからんってそんなもん関係ない。来ちゃあんのは間違いないんやいしょ。来ちゃあって見ているはずや、絶対、普通は。見てないかもわからん、見てないんやったら見てないと言うてくれよ。とにかく来たけれど、見落としたちゅうことやいしょ。そうと違うんかい。あるいは5月2日やさけ、連休ぼけで浮いた気になってそないになったんかい。そこのところはっきり責任感じてもらいたい。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 先ほどから申しましておりますように、平成23年5月の話で、正確には覚えてないわけですが、ただ覚えておりますのは、総合計画が地方自治法から外れてしまうという話は改正前からありまして、それは覚えております。なお、通知が来てそのときすぐに見たのか、川端議員の平成23年6月定例会の一般質問がきっかけになったのかというのがちょっと定かではございませんので、見落としている可能性もあると答弁させていただいたところでございます。見落としていたとしましたら、大変申しわけないことだと思ってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 見落としたとしたら申しわけない。市長は見落としたと言うてんねん。総務部長は、当時は企画財政課長やったけれど、見落としちゃあるっていうことやろ。ほいたら、見落としたという立場で責任を感じてもらわなあかないしょ。答弁やり直し。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 今の川端議員の発言ですが、私は見落としたとは、一切、今まで答えておりません。私はこの平成23年6月定例会の川端議員の一般質問のときにこういった通知があったというのを気がついたということでお答えをさせていただいたわけであります。平成23年5月に見落としたかどうかということについては、全くそういった書類を見ておりませんので、平成23年6月の川端議員の一般質問の際に書類が出されて気がついたという、そういった事実関係でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私は、平成23年6月に一般質問で、法律が解除されたさけ、市としてはどうするんなちゅうことを聞いたわけやけれど、その一般質問で気づいたちゅうことは、通知を知らなんだということと同じことと違うんか。   (「俺とこには来えへん」と呼ぶ者あり) 来えへんのか。市長とこまで来えへんのんやったら、総務部まで来んのか。それやったら、総務部長の責任にならな。 ○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長 ◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁させていただきます。 先ほど来、その総務部長が見落としたかもわからないということであります。私もそういう表現を使わせていただきました。我々は文書を当然見るし、それ以前の官報速報であるとかさまざまな情報の中で、総務部長が答えましたように、地方自治法から外れるということは認識しておりました。そして、それについてはうちではどうするこうするという話も必ずしております。 ただ、その文書を見たとき、「えっこんなん出たん」というものではなかったかと思うんです、多分見ておっても。そういう意味で見落としたかもわからないという表現を使わせていただいておるんですけれども、通知を見ておっても、我々の施策の進め方としては、先ほど来の理由をもって同様の進め方をさせていただいたということでありまして、川端議員の平成23年6月定例会での御質問に対して市長が答弁させていただいたとおりであります。見落としたとかという以前に我々事務方としての方針はあり、そういう考えで当時あったということでございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 伊藤副市長は性格がはっきりしてわかりやすて、正直で、行動的な、責任感のある立派な人やさけ聞くけれども、事前にわかっていて、そして通知が出ちゃあるはずやいしょ。それを市長にちゃんと伝えなんだんやろ。ほな、その責任はどうなんねん。読んだはずや。読んでなかったらおかしい。読んでなかったかどうかもはっきり言うてもらいたい。市長は6月定例会で私が一般質問したんでやっと聞いたちゅう感じやいしょ。ということは、当時の伊藤総務部長から言うてないちゅう可能性が十分あると思うんやで。言わなあかなよ。 ○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長 ◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁をさせていただきます。 5月2日付の文書は、総務課であったか、企画財政課であったかはわかりませんけれども、当然届いており、その上で総務部長のところへ回ってきたという経過はそのとおりだと思います。そして、我々としては、先ほど来申していますように、このことについては従来からの情報をもって、規定の路線を国が進んだと捉まえたところでありました。 したがいまして、我々としましては、現在の基本構想あるいは後期の基本計画について、この法律の改正によって、その位置づけが危うくなるものというふうには考えなかったということでありました。 今の直接の御質問は、それを市長に伝えたのか、伝えてないのかということでありますが、それについても記憶は鮮明ではございませんが、もし伝えていないとしましたら、これは事務方担当の当時の一番責任者である総務部長の大失態であるというふうに考えます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 公式な議会での質問ですんで、もうちょっと丁寧に言うてほしいんやけれど、そうであればと言わんと、そうであるに違いないと私は思っているんですけれども、あんた性格ええんやさけ、ちゃんと謝ってもらわな困るな。 ○議長(宮本勝利君) 伊藤副市長 ◎副市長(伊藤明雄君) 17番 川端議員の再度の御質問に御答弁させていただきます。 事務担当及び総務部長が文書を見たと、これはもう決定的な事実でございます。これは見ていないとかいうのはないと思います。それを、その時点で我々の総合計画に関する進め方について既定の路線で問題はないと考え-その理由は今までるる総務部長が述べさせていただいたとおりでありますが-市長に十分な説明を事務方あるいは総務部長がしなかったということにつきましては、あってはならないことだと思っております。 それは、この件に関することだけではなく、他の公文書類、国からの通知、県からの通知についても同様でございます。このようなことはあってはならないというふうに考えてございまして、それについては深くおわび申し上げます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 正直に答えてくれて、反省してくれて、それはええんやけれど、そういう総務部の体制を容認して育成していた市長自身の責任はどうなりますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 謝れちゅうから謝ったと思うんですけれども、私は当時の総務部長や企画財政課長が大きなミスをしたというふうには思っておりません。 先ほど来お答えしているように、議決するのも可能であるという総務大臣通知でありましたので、川端議員から平成23年6月定例会で一般質問されたときに、基本構想、基本計画について、議会で議決案件化という協議をされるのであれば、そういった方向性で我々も後期計画について対応させていただきたいというふうにお答えし、その後、議会運営委員会でもいろいろ協議されたというふうに思っているところでございまして、そこまで私の部下を責められると、私も頭を下げやないかんのかもわかりませんけれど。 この総務大臣通知については、5年前のものでありますんで一度、決裁をしているのかしてないのか調べさせていただきたいというふうに思いますけれども、当時そういったものについて強く印象に残ってないといいますか、記憶にないのが事実でございまして、川端議員からの一般質問をいただいた際に、どういうことやということで部内で協議したというのが事実でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務部長を中心とする事務方が、これやったら市長に言わんでもいいと軽はずみな判断をして、市長に報告してない。おちょくっちゃあんねん市長を。言うたってわかるかよということや。そんなに思われちゃあんのに、市長は腹立てへんのかい。あんた、おちょくられちゃあんねんで。答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員の御発言にお答えいたします。 どういうふうに扱われているのか、家でもよくわかりませんけれども、市役所でも同じかというふうに思いますが、できるだけ逆に部下から信頼されるように一生懸命努めているところでありまして、補助員としての市の職員は、市長に遠慮しながらいろいろやっているということもうかがえるわけでありまして、常々、川端議員から言われているように、できるだけ職員とは風通しよく何でも話し合い、市民のため、市のために市政が進むように頑張っているところでございまして、決しておちょくられたりしているというふうには考えておりません。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 今回上程されている平成28年度予算案に総合計画策定委託料350万円が計上されていますが、これは、最高の規範の総合計画をつくるための予算ですよという説明をするんか。しかし、その最高の規範は、選挙が終わった来年の6月定例会か何ぞで位置づけが決まるとのことやけれど、それやったらとりあえず総合計画策定の予算を上げとかよということにしかならんやろ。 私は、総務省へ電話したんよ。総合計画の位置づけをして、その総合計画を策定するために予算を350万円計上したいんやという説明をせなんだらおかしいんと違うんかいと総務省へ聞いたら、違法とは言えやんけれども、あなたの言うとおりですねということやったんよ。 位置づけを決めてなかったら350万円の予算説明ができやんやろ。ホッチキスでとじるような計画になるかもしれやんのやいしょ。それやったら何百万円も要らんやろ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 予算案等の位置づけと申しますか、考え方についての御質問にお答えいたします。 先ほど来お答えをしていますように、やはり平成29年度以降も第2次総合計画を策定し、市政運営が施行されるのが妥当というふうに考え、予算案として計上させていただいているところでございまして、同じ答弁になりますが、法改正後も総合計画を策定すべく、私どもといたしましては、海南市総合計画審議会条例を廃止せずに存続をさせてきたものでありまして、総合計画策定に係る委託料など関係予算の提案や、計画の策定作業を行うに当たっては、計画策定に係る条例化は必ずしも必要ではないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 条例化は必要ないというのは重大な発言と違うかいなと思うんです。ちょっと聞き落としたんで、もう1回言うてくれますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問にお答えいたします。 法改正後、総合計画を策定すべく、海南市総合計画審議会条例を廃止せずに存続をさせてきたところでございまして、総合計画策定に係る委託料など関係予算の提案や、計画の策定作業を行うに当たって、計画策定に係る条例化は必ずしも必要ではないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 言うていることわからんな。 議決案件化をしてないわけやいしょ。なので、最上位計画としての位置づけにまだなってないわけやいしょ。それで予算が出ちゃあんのやろ。そやさけ、予算に対する説明としてはおかしいでと、条例化せなんだらあかないしょということを言うてんのやいしょ。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 再度の御質問でございますが、同じように答えさせていただいているところでございまして、私といたしましては、平成29年度以降も総合計画を策定し、海南市政の運営をしていくのが妥当というふうに考えまして、平成28年度に総合計画策定の準備をできるだけやらせていただき、平成29年度以降へ引き継ぎをしたいというふうに考え、平成28年度予算に計上をさせていただいたところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) その予算計上しちゃあんのやけれど、予算の趣旨を説明するあんたの考えがないやないか。地方自治法第96条第2項に基づく議決案件化をするんですと言うだけでなく、実行せなあかないしょ。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 次期総合計画の具体的な話になりますと、やはり来年の4月以降になりますので、市長選を経過して、新しい市長がいろいろ判断されるファクターが大きいというふうに考えますので、平成28年度はできるだけ、第2次総合計画策定に係るいろいろな仕込みといいますか段取りをさせていただき、次期市長に引き継ぎをしたいと考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 議決案件化せんと、今予算出ちゃあんのやいしょ。ほだら、その予算で決めるべき総合計画というのはどんな位置づけになるかわからないてよ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 議決案件化につきましても、先ほど来、担当者のほうからお答えをしておりますように、議決案件化の方向で検討させていただいておりますので、新しく市長になられた方にはそういった形で引き継ぎをし、最上位計画という表現を使われるかどうかわかりませんが、第2次総合計画の策定については十分配慮いただいて、海南市のもっとも大切な計画として位置づけをしていただければというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次の市長は関係ない。今、予算出てんのやいしょ。今でしょう。この予算をどの位置づけで計上してるんか聞いてんねん。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 予算案の話については、また後刻の総務委員会でたっぷりやっていただければいいというふうに思いますが、我々としては、やはり総合計画の策定というのは大切なものだというふうに考えております。この総合計画に沿って、いろいろな海南市の行政が運営されればかなりな部分がスムーズに進むというふうに考えておりますので、平成29年度以降も、ぜひ第2次の総合計画を策定し市政運営をしていただければということで、平成28年度の予算で第2次総合計画策定の準備をさせていただく予算を計上させていただいているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総合計画の位置づけがはっきりせんのに総合計画策定の予算が出てんねんで。どういう位置づけになっているんな。   (「どんぴしゃやな」と呼ぶ者あり) ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君に申し上げます。 申し合わせの時間が経過しましたので、議事運営に御協力をお願いいたしたいと思います。 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 議事運営にかねてから協力していますけれど、今段階で何をせえちゅうことですか。 ○議長(宮本勝利君) 一般質問の終了ということでお願いいたします。 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 残り時間がゼロになる前に質問が終わっちゃあるから答弁をもらわなあかなよ。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 市長 神出政巳君
    ◎市長(神出政巳君) 再度の総合計画についての御質問にお答えいたします。 私どもといたしましては、やはり平成29年度以降も総合計画に基づく市政運営が妥当かというふうに考えておりますので、平成28年度において第2次総合計画策定の準備をいたしたく予算計上させていただいているところでございますので、議員の皆様方には、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、17番 川端 進君の質問を終了いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日午前9時30分から会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。                           午後5時19分延会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長   宮本勝利  議員   美ノ谷 徹  議員   河野敬二  議員   宮本憲治...